令和元年7月から「障害者総合支援法」対象疾病の範囲が361疾病に拡大されました

平成25年4月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が施行され、障がい者の範囲に難病等の方々が加わりました。

 これにより、対象疾病にり患している方は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、障害福祉サービス等の利用が可能となったところです。

 対象疾病の範囲は、当初の130疾病から、平成27年1月に151疾病、平成27年7月に332疾病、平成29年4月に358疾病となり、令和元年7月に361疾病に拡大されました。

障害福祉サービス等とは

障がい児・者…障害福祉サービス、相談支援、補装具、地域生活支援事業

障がい児…障害児通所支援、障害児入所支援

対象疾病

下記「添付ファイル」によりご確認ください。

対象疾病にり患している方の障害福祉サービス等利用手続き

対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書や医師意見書、特定疾患医療受給者証など)を持参のうえ、福祉課(役場1階7番窓口)に申請してください。その後、障害支援区分の認定やサービス等利用計画の作成、支給決定などの手続きを経て、必要と認められたサービスを利用いただくことになります。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 社会福祉係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2019年08月01日