子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)(令和5年5月18日掲載)

 食費等の物価高騰に直面し、子育て世帯に対する負担の増加や収入の減少などの実情を踏まえた生活支援を行う観点から、低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を支給します。

支給対象者

1.令和4年度に低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給を受けている方(申請不要)

2.給付金の対象となる児童の養育者であり、かつ令和5年度の住民税均均等割が非課税の方(未申告の方は申告が必要です)(要申請)

3.令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となる方

※すでにひとり親世帯分の支給を受けている方は対象外となります。

対象児童

平成17年4月2日~令和6年2月29日までに出生した児童

※特別児童扶養手当の対象児童である障がい児の場合は平成15年4月2日以降に生まれた児童

支給額

児童1人あたり一律5万円

支給方法について

1.令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給を受けている方(申請不要)

令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給を受けた口座に振り込みます。

※令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給を受けた口座を解約された方は、「支給口座登録等の届出書」を指定された期日までに役場福祉課児童福祉係までご連絡の上、ご提出ください。

支給口座登録等の届出書(PDFファイル:74.6KB)

※本給付金の受け取りを辞退されたい方および支給要件に該当しなくなることが想定されている方(修正申告により令和4年度の住民税(均等割)非課税から課税に変わる方等)は、「受給拒否の届出書」を指定された期日までに役場福祉課児童福祉係までご連絡の上、ご提出ください。

受給拒否の届出書(PDFファイル:87KB)

※給付金の受け取り後、支給要件を満たさなくなった場合には、本給付金の返還が必要となりますのであらかじめご承知おきください。

2.令和5年度の住民税(均等割)が非課税の方(要申請)

 必要書類をそろえて下記までご提出ください。

【提出書類】

1.申請書

2.本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し

3.受取口座を確認できる書類(通帳もしくはキャッシュカード等)のコピー

※住民税の申告については、税住民課へお問合わせください。

3.令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税(均等割)非課税相当の収入となった方(要申請)

必要書類をそろえて下記までご提出ください。

【提出書類】

・申請書

・申請・請求者の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証等)のコピー

・受取口座を確認できる書類(通帳もしくはキャッシュカード等)のコピー

・簡易な収入見込額の申立書

・給与明細書等収入を確認できる書類

・簡易な所得見込額の申立書

※簡易な収入見込額の申立書では要件には合致しない方でも所得では要件に合致する場合はご提出ください。

・その他必要書類(必要な方のみ)

受付期間

令和5年6月1日(木)~令和6年2月29日(木)必着

注意事項

 給付金の受け取り後、支給要件を満たさなくなった場合には、本給付金の返還が必要となりますのであらかじめご承知おきください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童福祉係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2023年05月18日