新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の認定について(令和3年6月25日掲載)

新型コロナウイルス感染症の影響により、業況が悪化した事業者への資金繰り支援措置として、国において危機関連保証が発動されました。これにより、全国・全業種を対象として、信用保証協会の通常保証枠及びセーフティネット保証枠に加えて、さらに別枠としての危機関連枠2億8千万円が付与されることとなります。

これにより、京都府の融資制度において、先に創設された「新型コロナウイルス対応緊急資金」及び「災害対策緊急資金(セーフティネット保証4号)」に加えて、「あんしん借換資金(危機関連枠)」を新たに利用できることとなりました。

適用期間:令和2年2月1日~令和3年12月31日

 ※適用期間の終期が、「令和3年6月30日」から「令和3年12月31日」まで延長されました。

この融資制度を活用するためには、市町村長の認定を受ける必要があります。

危機関連保証制度(経済産業省)

認定要件

下記の要件を満たす中小企業者等が対象となります。

(1)大山崎町において継続して事業を行っていること。

(2)最近1か月間(令和2年2月1日以降)の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

※業歴3か月以上1年1か月未満の事業者には、新型コロナウイルスの影響を受ける前などを基準として比較する運用緩和を行っています。

申請手続き

下記の書類を経済環境課農林商工係まで提出してください。

(1)認定申請書(1部)

(2)事業所の所在地等が確認できる書類

 【法人の場合】

  ・本店登記の住所地がわかる履歴事項全部証明書(写し可)

  ※発行後3か月以内のもの

 【個人事業主の場合(下記のいずれかの書類)】

  ・直近の確定申告書の写し(事業所の所在地の記載があるもの)

  ・許認可の必要な業種の場合で許認可証に事業所の所在地の記載があるもの

(3)売上高確認表

(4)代理の方が申請される場合は委任状

申請期日

申請期日は、適用期間の末日となりますが、適用期間内に貸付実行がなされたものが保証対象となります。

提出先

上記必要書類を下記まで持参によりご提出ください。 

【宛先】

京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地

大山崎町役場 経済環境課 農林商工係 宛

 

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境課 農林商工係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2021年06月25日