介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(令和5年7月12日更新)

実績報告書は、毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで(通常は毎年度7月末まで)に提出してください。年度の途中で事業所を廃止された場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告を提出してください。

新たに加算を算定する場合

新たに加算を算定する場合は、下記の届出書及び一覧表も提出してください。

令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について

厚生労働省において、介護職員処遇改善加算等に係る計画書等の様式が見直しされました。令和5年度の計画書等は、今回添付している様式をご使用ください。

提出期限及び提出方法

令和5年4月又は5月から算定する場合:令和5年4月15日(土曜日)まで(消印有効)

令和5年6月以降に算定する場合:加算を取得する月の前々月の末日まで

 

持参または郵送

〒618-8501(住所不要)大山崎町役場健康課高齢介護係

提出書類

計画書の作成に当たっては、記入例を参考にしてください。

令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出について

厚生労働省において、令和4年度介護職員処遇改善加算等の実績報告書の様式が見直しされました。令和4年度の実績報告は今回添付している様式をご使用ください。

提出期限及び提出方法

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末まで

令和5年3月まで算定された場合:令和5年7月31日(月曜日)まで(消印有効)

※令和5年3月まで算定された場合は令和5年5月に支払いがあるため

 

持参または郵送

〒618-8501(住所不要)大山崎町役場健康課高齢介護係

提出書類

令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善加算計画書について

令和4年度介護報酬改定に伴い、令和4年10月から介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。

新たに介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を受けようとする介護サービス事業者は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに届出が必要となります。

(注)加算の取得によって利用者負担が増加します。新たに加算の算定を受ける場合は、利用者に対して事前に丁寧に説明していただきますようお願いいたします。
 

提出期限及び提出方法

令和4年10月から算定する場合:令和4年8月31日(水曜日)まで(消印有効)

令和4年11月以降に算定する場合:加算を取得する月の前々月の末日まで

 

持参または郵送

〒618-8501(住所不要)大山崎町役場健康課高齢介護係

提出書類

計画書の作成に当たっては、記入要領及び記入例を参考にしてください。

地域密着型サービス

介護予防・日常生活支援総合事業

新たにベースアップ等支援加算のみ算定する場合

既に処遇改善加算を取得していて、新たにベースアップ等支援加算のみ算定する場合は、別紙様式2の計画書のうち下記の様式を提出してください。

1.別紙様式2-1介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書

2.別紙様式2-4介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)

(注)別紙様式2-2及び別紙様式2-3の提出は不要です。

ベースアップ等支援加算の算定と同時に処遇改善加算・特定処遇改善加算の算定をする場合

ベースアップ等支援加算と同時に処遇改善加算・特定処遇改善加算の算定をする場合は、別紙様式2を提出してください。

その他様式

令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について

※令和4年度の計画書の提出期限は、加算要件等の見直しにより、4月15日としています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 高齢介護係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年07月12日