個人住民税(町民税・府民税)の特別徴収の制度の徹底について

事業主のみなさまへ  特別徴収の実施をお願いします

京都市・京都府及び府内市町村は、平成30年度から、原則としてすべての事業者を「特別徴収義務者」として指定しています。まだ、特別徴収を行っていない事業主の皆様にはご理解を頂けますようお願いします。

特別徴収とは、給与支払者(事業主)が所得税の源泉徴収と同じように、毎月の給与から従業員等の個人住民税を差し引いて、市町村に納入していただく制度です。

地方税法第321条の4の規定により、原則、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は特別徴収義務者として、パート・アルバイト、役員等を含むすべての従業員等の個人住民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。(事業主や従業員等の意思による徴収方法の選択はできません。)

特別徴収の事務・手続き等

毎年1月31日までに給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を従業員がお住まいの市町村に提出してください。

所得税の源泉徴収と異なり、給与から特別徴収される金額は町から通知します。したがって、所得税のような税額計算や年末調整は不要です。

特別徴収の対象となる方は、次の(1)(2)いずれにも該当する人です。(地方税法第321条の3)

  (1)前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受けた方

  (2)当該年度の初日(4月1日)において、給与の支払いを受けている方

ただし、次の「a」~「f」のいずれかに該当する場合のみ特別徴収の対象外とすることができます。

区分

特別徴収の対象外とすることができる条件

a

退職者または退職予定者(5月末日まで)及び雇用期間が1年未満で再雇用の見込みがない方

b

毎月の給与が少額のため、特別徴収税額を引き去ることができない方
(例:前年中の給与の支払額が100万円以下の方)

c

 給与の支払いが不定期な方(例:給与の支払いが毎月でない)

d

 他の事業所から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている方、または特別徴収される予定がある方(乙欄該当者)

e

 専従者給与が支給されている方

f

 (a~eを除いた)受給者総人数が2人以下の事業主


原則、特別徴収として取り扱いますが、特別徴収できない従業員の方がいる場合等は、「個人住民税の普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)」のご提出及び個人別明細書の摘要欄への符号の記入が必要です。    

普通徴収切替理由書の提出及び個人別明細書の摘要欄への符号記入がなければ、原則、特別徴収として取り扱います。

特別徴収に関するQ&A

Q1 今まで特別徴収をしていなかったのに,なぜ特別徴収をしないといけないのですか。

A1 地方税法第321条の4及び市町村の条例では,原則として所得税を源泉徴収する義務のある事業主(給与支払者)は,従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされており,制度は変わっていませんが,平成25年度から京都府と京都府内の市町村が連携して個人住民税の特別徴収の徹底に取り組んでおり,平成30年度から一斉指定しているものです。事業主のみなさまにおかれましては,法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。

 

Q2 パートやアルバイトについても,個人住民税の特別徴収をしなければならないのですか。

A2 原則として,前年中に給与の支払を受けており,かつ,当年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けているパートやアルバイト等を含む全ての従業員から特別徴収する必要があります。ただし,次のような場合には普通徴収とすることができます。

  • 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている。
  • 従業員が退職したため,翌年の給与からの特別徴収ができない。
  • 毎月の給与の支払額が少なく,個人住民税を特別徴収しきれない。
  • 給与が毎月支給されない。
この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 税務係

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京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2019年12月26日