転入届・転居届・転出届・世帯変更届(令和5年2月13日更新)

住民票に関するおもな届け出

住民基本台帳は、町民のみなさんの住所・氏名・生年月日等を記載した住民票を世帯ごとに編成したものです。
住民基本台帳は、町民の居住関係の証明・選挙・国民年金・国民健康保険等、日常生活と密接に結びつくものですから、 次のような異動があれば、必ず期間内に届け出てください。

  • 他の市町村または国外から引っ越してきたとき ⇒ 「転入届」
  • 町内で引っ越したとき ⇒ 「転居届」
  • 他の市町村または国外に引っ越すとき ⇒ 「転出届」

本人確認を行います

住民異動・変更届出については届出人が本人であるかどうかの確認を行いますので、ご協力をお願いします。
本人確認書類をご持参ください。

本人確認書類の種類など詳細については、本人確認についてのページをご確認ください。

他の市町村または国外から引っ越してきたとき、「転入届」

【届出期間】

  • 転入した日から14日以内に届け出てください。

【届出できる人】

  • 本人または同一世帯となる方

【必要なもの】

  • 前住所地の市町村が発行した転出証明書(住民基本台帳ネットワークを利用した転入届の特例の場合は不要です。特例の場合、「マイナンバーカード」または「住民基本台帳カード」をご持参ください。
  • 印かん
  • 届出人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証等)
  • 届出できる人以外の方が手続きをされる場合は、本人からの委任状
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 国外から転入の場合は、戸籍謄本、戸籍附票(本籍地が大山崎町にある場合は不要)、パスポート(入国スタンプが押印されたもの)、年金手帳(国民年金加入者)、返納処理済のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 外国人住民の方は、転入する方全員の在留カードまたは特別永住者証明書

※既存の世帯に入られる場合は、「世帯主の承諾書」が必要です。(だたし、親族の場合は不要です。)

【様式ダウンロード】

町内で引っ越したとき、「転居届」

【届出期間】

  • 転居した日から14日以内に届け出てください。

【届出できる人】

  • 本人または同一世帯の方

【必要なもの】

  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ)
  • 印かん
  • 届出人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証等)
  • 届出できる人以外の方が手続きをされる場合は、本人からの委任状
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

※既存の世帯に入られる場合は、「世帯主の承諾書」が必要です。(だたし、親族の場合は不要です。)

【様式ダウンロード】

他の市町村または国外に引っ越すとき、「転出届」

【届出期間】

  • 転出する日までに届け出てください。

【届出できる人】

  • 本人または大山崎町の住所で同一世帯の方

【必要なもの】

  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ)
  • 印かん
  • 届出人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証等)
  • 届出できる人以外の方が手続きをされる場合は、本人からの委任状
  • 国外転出の場合は、マイナンバーカードまたは通知カード

【様式ダウンロード】

マイナポータルによるオンラインでの転出(転居)届(令和5年2月6日から)

令和5年2月6日から転出届(転居届)についてマイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能となり、転入(転居) の来庁日の予約を行うことができます。

このサービスを利用する方は転出にあたり大山崎町への来庁が原則不要となります。

なお、マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、引越す日から14日以内に、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続きが必要となります。

【転入先市区町村への転入(転居)手続きに来庁される場合の注意事項】

  • 転入先市区町村への転入(転居)手続きの際は、マイナンバーカードを持参してください。
  • 届出した当日や、届出した来庁予定日以前に来庁されると、事前準備が完了していない場合があり、手続きに時間を要したり、手続きできない場合があります。
  • 来庁される前に、マイナポータル上で転出届・転入(転居)予定連絡の申請状況が「完了」になっていることをご確認ください。

【利用できる方】

  • 電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方(ご自身単身での引越しのほか、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の方の引越しでも利用可能です。)

※以下に該当する場合は、マイナポータルで申請できません。窓口で手続してください。

  • マイナンバーカードの氏名・住所等を最新の情報に更新していない引越す人のうち誰もマイナンバーカードを所有していない
  • 海外に引越しする
  • 住民票の住所は一緒だが世帯が異なる人を届出する
  • 券面事項入力補助用パスワード(数字4桁)を覚えていない

【対象の手続き】

  • ご自身単身での引っ越し
  • ご自身と同一世帯員の引っ越し
  • ご自身以外の世帯員の引っ越し

【マイナポータルでの手続きに必要なもの】

  • 届出者本人のマイナンバーカード(券面入力補助用パスワード(数字4桁)が必要)
  • マイナポータルにアクセスする端末(動作環境に適合するマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン、ICカードリーダーを接続したパソコン)
  • 連絡先電話番号
  • 新しい住所(転出先が決まってから届出てください。)

【よくある質問

マイナポータルを通じたオンラインによる転出届・来庁予定の連絡(転入予約)について(外部サイトへリンク)

【問い合わせ】

マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)
受付時間は平日9時30 分から20 時まで、土日祝日は9時30 分から17 時30 分まで(年末年始除く)
架電後、音声ガイダンスに従い「4番:マイナポータル」を指定してください。

郵送による「転出届」(転出証明書発行依頼)

他の市区町村へ引っ越し(転出)される方が、町役場窓口にお越しになれない場合、転出届は郵送で届出することができます。

お引越しの手続きなど窓口には多くの方が来庁するため、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、転出届は郵送による手続きをご利用ください。

【手続きの流れ】

ご本人または大山崎町での同一世帯の方が、転出届、本人確認書類のコピー、返信用封筒を大山崎町役場宛の封筒に入れ、お送りください。大山崎町または転出先のご住所に「転出証明書」を郵送しますので、転出先の市区町村役場で転入届の手続きをしてください(※1・2)。

「転出証明書」がお手元に届くまで、1週間ほどかかる場合もありますので、お時間には余裕をもって手続きをしてください。

(※1)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用して転出・転入手続きを行う場合(この手続きのことを「転入届の特例による手続き」といいます。)や、国外転出の場合には、「転出証明書」は送付しません。そのため、返信用封筒の同封は不要です。

(※2)「転入届の特例による手続き」の場合には、転出届を出した後、転出先の市区町村役場へ 、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示し転入届をしていただくこととなりますが、その際には、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの暗証番号を入力していただく必要があります。

【請求先】

 〒618-8501(住所不要)

  「大山崎町役場 総務部税住民課住民係」

【必要なもの】

  • 転出届(転出証明書郵送等請求書)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証等)の写し
  • 返信用封筒(大山崎町でのご住所または新住所(宛先)を記載し84円切手を貼付)(※)

※「転入届の特例による手続き」の場合や、国外転出の場合は不要です。

【様式ダウンロード】

【注意事項】

  • 本人確認書類の写しは、1点でよいもの(官公署が発行した顔写真付きの身分証明書)と2点必要なもの(健康保険証等)があります。本人確認書類の種類など詳細については、本人確認についてのページをご確認ください。
  • 本人確認書類として被保険者証の写しをお送りいただく際は、法改正により、プライバシー保護の観点から、保険者記号・番号の部分をマスキングするなど判別できない状態にしてください。また、年金手帳の写しの場合には、基礎年金番号を隠してコピーしてください。また、マイナンバーカードの写しの場合には、表面の写しのみを送付してください。マイナンバーの記載されている裏面は送らないようご注意ください。
  • 転出証明書の速達での郵送をご希望の場合は、374円(84円+速達料金290円)の切手が必要です。
  • 25グラム超や定型外、簡易書留での郵送をご希望の場合は、所定の料金の切手を貼ってください。
  • 返信用封筒の宛先は、大山崎町または転出(引越し)先のご住所のどちらかです。必ずご本人に届く住所を記入してください。それ以外(勤め先など)には送付できませんのでご注意ください。
  • 国民健康保険、国民年金、介護保険、児童手当、学校などの手続きが必要な場合があります。あらかじめ、各担当課へご確認ください。 
  • 届出内容の確認のため、連絡する場合がありますので、届出書には平日日中に連絡がとれる電話番号を記入してください。

【「転入届の特例による手続き」の場合の注意事項】

「転入届の特例による手続き」の場合には、上記の注意事項に加え、次の点にご注意ください。

  • マイナンバーの通知カードでは、特例の適用を受けることができません。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方が特例の適用を受けることができます。ただし、カードが廃止または一時停止等利用できない場合は、特例の適用を受けることができませんので、通常どおり紙の転出証明書を交付します。
  • 同一世帯の中で転出する世帯員のうち、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている世帯員が一人でもいれば、特例の適用を受けることができます。
  • 大山崎町を転出されてから14日以上経過している場合には、この特例による届出は受付できません。
  • 国外への転出の場合には特例は適用されません。
  • 大山崎町での転出の処理が完了しなければ、転出先の市区町村役場での転入の手続きは行えません。処理の進捗についてはお問い合わせください。
  • 大山崎町での転出の処理完了後に完了した旨のお電話をいたしますので、届出書には平日日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。
  • 転出証明書は発行されませんので、返信用封筒は不要です。
  • 新住所に住み始めた日から14日、または転出予定日から30日を経過すると、この特例の適用が受けられなくなります。この場合、改めて転出証明書を取得する手続きが必要となりますので、期限内に届出をしてください。
  • 転出先の市区町村役場での転入届にあたっては、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示していただくこととなりますが、その際には、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの暗証番号を入力していただく必要があります。

世帯主を変更したり、世帯を分離・合併したとき、「世帯変更届」

【届出期間】

  • 変更があった日から14日以内に届け出てください。

【届出できる人】

  • 本人または同一世帯の方

【必要なもの】

  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 印かん
  • 届出人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証等)
  • 届出できる人以外の方が手続きをされる場合は、本人からの委任状

※既存の世帯に入られる場合は、「世帯主の承諾書」が必要です。(だたし、親族の場合は不要です。)

【様式ダウンロード】

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 住民係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2023年02月13日