出生届 (令和8年3月6日 更新)

子供が生まれたら、出生届

提出期間

生まれた日から14日以内に届け出てください。
(14日目が休日の場合はその翌開庁日まで)


届出人

父、母、同居者、出産に立ち会った医師・助産師 等


届出先

子の本籍地・出生地または届出人の所在地の市区町村役場
 

必要なもの

  • 出生届
  • 出生証明書
  • 母子健康手帳


その他

届出が遅れたときは失期届が必要です。 

届書の記載例や詳細については法務省のホームページをご確認ください。

届出に併せて児童福祉の手続きをご案内します。詳細はこちらをご確認ください。

 

 

生まれた子のフリガナについて

戸籍法の改正に伴い、戸籍に氏名のフリガナが記載されることとなり、令和7年5月26日以降に提出される出生届に記載された出生子の名のフリガナが戸籍に記載されます。

戸籍に記載できる振り仮名は、名の漢字の読み方として一般に認められるものになります。

一般の読み方によるものであることを確認できない場合には、出生届の提出時に名づけの由来等を詳細に記述していただいたり、名前を決める際に参考とした書籍等の提出を求める場合があります。

 


一般の読み方として認められる読み方の例

1  部分音訓の例:音読みまたは訓読みの一部を当てたもの

心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)


2  熟字訓及びそれに準ずるものの例:漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの

飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)


3  置き字の例:直接読まないもの

空(ソラ)、夢(ユメ)

 


振り仮名として認められない読み方の例

出生届に記載した振り仮名が、下記のように「社会を混乱させるもの」である場合や「子の利益に反するなど社会通念上相当とはいえないもの」である場合は、振り仮名として認められません。

 

1  漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方

【例】「太郎」を「ジョージ」または「マイケル」と読ませる。


2  漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方を含む読み方

【例】「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。


3  漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方

【例】「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。

 

4  差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
 

5  反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

 

 


関連リンク

戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 住民係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2024年03月01日