政治家の寄附等の禁止
三ない運動について
「三ない運動(贈らない、求めない、受け取らない)」とは、きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指す運動です。
一人ひとりが寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ること(寄附すること)や、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることは公職選挙法により禁止されています。
1.政治家の寄附の禁止
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。また、政治家以外の者が政治家の名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。禁止されている寄附の例は次のとおりです。
・お歳暮やお中元、入学・卒業・就職・出産のお祝い
・町内会の集会や旅行などへの寸志や差し入れ、落成式、開店祝いの花輪やお祝い
・忘年会や新年会への寸志、地域の運動会・スポ-ツ大会・お祭りへの差し入れ
※政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。
2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
3.政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。
4.政治家の後援団体の寄附の禁止
政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。
5.あいさつ状等の禁止
政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞いなどのあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。
6.あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネット等に出すと処罰されます。
広報誌「総務省」(2018年12月号)より抜粋
外部リンク
総務省ホームページ選挙(なるほど選挙「寄附の禁止」)
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更新日:2018年12月04日