緊急事態宣言を受けた大山崎町の対応について
京都府が再度緊急事態宣言の対象地域に加えられたことを受け、大山崎町における対策方針を次のとおり決定しました。
1.公共施設の利用を20時までに制限
町が管理する公共施設の利用時間を、1月14日から2月7日(緊急事態宣言期日)までの期間は20時までとします。
【20時に閉鎖する施設】
中央公民館、ふるさとセンター、町体育館、大山崎集会所、下植野集会所
※20時までの利用であっても料金減額は行いません(満額徴収)が、1月13日以降にキャンセルされた場合には利用料金を返金します。
※夜間利用に限らず、期間中の昼間利用キャンセルについても利用料金を返金します。
※対象施設で集団感染等が発生した場合には急遽使用を停止する場合があります。
※上記以外の施設(学校、保育所・学童保育など)については、感染症対策を十分に行った上で通常通りの運営とします。
※学校開放事業(遊び場開放及びスポーツ開放)は2月7日(日)まで休止します。
2.町が主催するイベント・会議について
町が主催するイベントについては原則延期とし、やむを得ず実施する場合には消毒等の感染症対策を徹底します。
町が主催する会議等については書面開催を原則とし、可能なものは延期やオンライン開催とします。
3.役場業務の運営について
町職員の時差出勤を再開します。
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政策総務課 危機管理係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2021年01月15日