建築確認申請の事前協議(令和4年3月31日更新)

建築確認申請の事前協議について

 建築物を新築・増築・改築するときは、工事に着手する前に建築基準法に基づく建築主事などの建築確認の「確認済証」を受ける必要があります。町は、その申請がまちづくりに適合しているかどうか事前に協議する窓口となります。

 ・必要な提出書類は建築確認申請書の正本・副本・町控えの3部となります。

 ・協議期間は7~10日かかります。

誓約書について

 建築確認申請の事前協議に必要な誓約書です。三階建て以上の建築物を建築の際は、下記の様式にて建築確認申請書の町控えに添付して提出してください。

※令和4年度より上下水道の契約書は不要になりました。

誓約書様式

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 都市計画係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年04月06日