○大山崎町議会定例会に関する条例

昭和31年9月29日

条例第9号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により大山崎町議会定例会の回数を定めることを目的とする。

第2条 定例会は、毎年4回とする。

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)施行の日から施行する。

2 昭和31年に限り定例会は、4回とする。

(昭和31年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年の議会から適用する。

大山崎町議会定例会に関する条例

昭和31年9月29日 条例第9号

(昭和37年3月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年9月29日 条例第9号
昭和31年12月16日 条例第24号
昭和37年3月23日 条例第7号