○大山崎町印鑑条例

昭和50年6月16日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録(以下「印鑑登録」という。)を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者で1人につき1個とする。

2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者又は意思能力を有しない者は、印鑑登録を受けることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑を添えて自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、この限りでない。

2 前項の登録を受けることができる印鑑は、登録することが適当なもので別に定めるものでなければならない。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、前条第1項の規定により印鑑登録の申請があったときは、当該申請が本人の意思に基づくものであることを、別に定めるところにより確認するものとする。

(印鑑登録)

第5条 町長は、前条の規定により本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、直ちに印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)に登録するものとする。

(登録原票)

第6条 町長は、前条に規定する登録原票を備え、印影のほか次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調製することができる。

(登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により登録原票に登録したときは、当該印鑑登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(登録証の再交付)

第8条 登録者は、登録証を汚損し、又は破損したときは、登録証の再交付を申請することができる。ただし、当該登録証に記載された登録番号を識別することが困難であるときは、この限りでない。

(登録事項の変更)

第9条 町長は、登録者に第6条第3号から第6号までに掲げる登録事項に変更が生じた場合(住民基本台帳法に基づく住民異動届出による。)は、職権により当該変更事項について登録原票を修正するものとする。

(登録証の亡失等の届出)

第10条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかにその旨を、町長に届け出なければならない。

(1) 登録を受けている印鑑又は登録証を亡失したとき。

(2) 登録証に記載された登録番号を識別することが困難になったとき。

(登録廃止の申請)

第11条 登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録証を添えて町長に申請しなければならない。

(登録の抹消)

第12条 町長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録を抹消するものとする。

(1) 第10条の規定による届出があったとき。

(2) 前条の規定による申請があったとき。

(3) 登録者が他の市町村に転出したとき。

(4) 登録者が後見開始の審判又は失踪の宣告を受けたことを知ったとき。

(5) 登録者が死亡したことを知ったとき。

(6) 氏名、氏(氏の変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)とき又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本国籍を取得した場合を除く。)

(7) その他町長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

(登録証明の申請)

第13条 登録者は、印鑑登録の証明(以下「登録証明」という。)を受けようとするときは、登録証を添えて、町長に申請しなければならない。

(登録証明)

第14条 町長は、前条に規定する申請のあったときは、登録原票に登録されている印影の写し(電子計算機により出力されたものを含む。)について証明するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは登録証明を行わない。

(1) 登録証に記載された登録番号の識別が困難であるとき。

(2) 印影の写しについての証明方法以外の証明を求められたとき。

(3) 抹消した印鑑登録の証明を求められたとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

2 前項の登録証明の交付は、申請書、登録証、登録原票と照合、確認のうえ交付し、登録証を返付するものとする。

(多機能端末機による登録証明の交付)

第14条の2 第13条及び第14条の規定にかかわらず、登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が同条第7項の規定により記録されているものに限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した同項の電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を利用することにより、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により登録証明等を発行する機能を有するものをいう。)で登録証明の交付を受けることができる。

(関係人に対する質問等)

第15条 町長は、印鑑登録又は証明に関し必要な事項について、関係人に対し質問し、又は印鑑その他必要と認める書類の提示を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第16条 登録原票、除印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、閲覧に供してはならない。

(大山崎町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、大山崎町行政手続条例(平成9年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年9月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 大山崎町印鑑条例(昭和35年大山崎町条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に前項の旧条例の規定により印鑑登録を受けている者に係る印鑑証明については、昭和51年2月29日までは、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の条例の規定により印鑑登録を受けた者については、この限りでない。

(平成5年条例第16号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成6年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年条例第24号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成24年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(住民基本台帳法の一部改正に伴う措置)

第2条 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項については住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で修正するものとする。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。ただし、第14条の2の規定は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第8号で令和元年12月2日から施行)

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第13号で令和5年12月20日から施行)

大山崎町印鑑条例

昭和50年6月16日 条例第14号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
昭和50年6月16日 条例第14号
平成5年9月21日 条例第16号
平成6年12月27日 条例第17号
平成9年4月1日 条例第1号
平成12年3月30日 条例第24号
平成24年7月1日 条例第14号
令和元年9月27日 条例第4号
令和2年3月25日 条例第1号
令和5年9月22日 条例第13号