○大山崎町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成10年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、町議会議員及び町長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下「一般選挙等」という。)における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 大山崎町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、一般選挙等が行われるときは、一般選挙等における候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を一般選挙等ごとに1回発行しなければならない。ただし、法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行を中止することができる。

(選挙公報の掲載)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、一般選挙等の期日の告示のあった日に、委員会に文書で申請しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

3 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載順序は委員会がくじで定める。

4 第1項の規定により申請した候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第4条 選挙公報は、委員会が当該一般選挙等に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、一般選挙等の期日の前2日までに配布する。ただし、各世帯に選挙公報を配布することが困難である等特別の事情があるときは、配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布に代えることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

大山崎町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成10年4月1日 条例第1号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成10年4月1日 条例第1号