○大山崎町職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和28年9月5日

公平委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき大山崎町職員(以下「職員」という。)の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員が署名押印して、正副各1通を適切な資料と共に公平委員会に提出しなければならない。

(1) 措置の要求をしようとする職員の氏名、職名及び所属部署名

(2) 要求すべき措置

(3) 措置の要求をしようとする理由

(4) 措置の要求をしようとする職員が要求すべき措置についてすでに当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申し出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要

(措置の要求の調査等)

第3条 措置要求書が提出されたときは、公平委員会はその記載内容につき調査しなければならない。この場合において、適当と認めるときは、公平委員会は関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を進めるものとする。

(審査)

第4条 公平委員会は、事案審査のため必要があると認めるときは措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係のあるものを喚問してその陳述を求めこれ等の者に対し書類若しくはその写の提出を求めその他事実調査を行うものとする。

(要求の取下)

第5条 公平委員会が事案について判定を行うまでの間要求者は、何時でも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

(審査の打切り)

第6条 公平委員会は、次に掲げる場合において、事案の審査を打ち切ることができる。

(1) 要求者の死亡、所在不明等により事案審査の継続ができなくなったと認められる場合

(2) 関係当事者における交渉により事案が解決した場合

(3) 要求事由の消滅により事案の審査を継続する必要がなくなったと認められる場合

(判定)

第7条 公平委員会は、審査を終了したときは速に判定を行いこれを書面に作成して要求者に送還しなければならない。

(勧告)

第8条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては当局に対し必要な勧告をしなければならない。

2 前項の場合その書面の写を同時に要求者に送達するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年公平委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

大山崎町職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和28年9月5日 公平委員会規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和28年9月5日 公平委員会規則第2号
平成21年3月29日 公平委員会規則第1号