○大山崎町行財政改善委員会条例

昭和60年7月12日

条例第13号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応し、効率的で、かつ、地域に適応した町政を進めるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大山崎町行財政改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、大山崎町の行財政改善に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。

(会長)

第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、行政改革に関する事務を所管する部局において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第12号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

大山崎町行財政改善委員会条例

昭和60年7月12日 条例第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和60年7月12日 条例第13号
平成3年7月8日 条例第10号
平成7年6月21日 条例第12号
平成17年3月28日 条例第1号
平成19年3月26日 条例第5号