○非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和54年3月23日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年条例第1号。以下「条例」という。)第3条第1項第5条第3項第8条第4項第9条第2項及び第11条の規定に基づき、通勤の範囲並びに公務災害補償等認定委員会及び公務災害補償等審査会の組織及び運営、旅費、補償の手続その他条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(就業場所から勤務場所への移動等)

第2条の2 条例第3条第1項第2号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。

(1) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動

(2) 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動

 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所

 国家公務員法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所

 その他勤務場所並びに及びに掲げる就業の場所に類するもの

2 条例第3条第1項第2号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令に違反している場合とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項

(2) 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定

3 条例第3条第1項第3号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員のうち単身赴任をしている者と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。

(災害の報告)

第3条 実施機関は、職員について、公務又は通勤により生じたと認められる災害が発生した場合には、その指定する職にある者に、速やかに災害発生の報告をさせるものとする。

(認定及び通知)

第4条 実施機関は、前条の報告を受けたときは、認定委員会の意見をきいてその災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に通知をするものとする。

(認定委員会)

第5条 委員は、学識経験を有する者で、任期は、1年とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 認定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 委員長は、会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

第6条 認定委員会は、委員長が招集する。

2 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。

3 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。

5 委員長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定める。

(審査会)

第7条 委員は、学識経験を有する者で、任期は、1年とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 会長は、会務を総理する。

5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

第8条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。

5 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。

(審査の申立)

第9条 補償の実施について不服がある者が条例第8条第3項の規定により審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者(代理人によって審査を申し立てようとするときは、代理人)が記名押印した正副各1通に、書類、記録その他の資料を添えて、審査会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属部局

(2) 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係

(3) 申立の趣旨及び内容

(4) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(5) 申立の年月日

3 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、申立人は、そのつど、その旨を書面をもって速やかに審査会に届け出なければならない。

(旅費の支給)

第10条 条例第9条第2項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、大山崎町旅費条例(昭和37年条例第11号)の定めるところによる。

(庶務)

第11条 認定委員会及び審査会の庶務は、福利厚生所管部署において処理する。

(補償の請求、支給方法及び記録簿等の様式)

第12条 補償の請求、支給方法及び記録簿等の様式については、地方公務員災害補償法の様式に準ずる。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和54年3月23日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)