○大山崎町補助金等の交付に関する規則

昭和46年10月18日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、本町の公益上必要がある場合に行う補助金等の交付に関する手続、補助金等の交付を受ける者の負担する義務及びこの者に対する町長の権限等に関し基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは町長が交付する補助金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。

2 この規則において「補助事業等」とは補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは補助事業等を行う者をいう。

第3条 削除

(補助金等の額)

第4条 補助金等の額は、毎年度予算の範囲内で町長が定める。

(補助事業者等の責務)

第5条 補助事業者等は、補助金等が町民から徴収された税金、その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行わなければならない。

(補助金等の交付の申請)

第6条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、代表を定め補助金交付申請書(様式第1号)に補助事業等に関する事業計画及び、その他町長が必要とする書類を添え、町長に提出しなければならない。

(補助金等の交付の決定等)

第7条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは必要に応じて現地調査を行うことがある。

2 町長は、補助金等の交付の申請があった場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請にかかる事項につき修正を加え、又は交付の条件を附して補助金等の交付の決定をすることがある。

(決定の通知)

第8条 町長は、補助金等の交付又は不交付の決定をしたときは、すみやかに、その決定の内容及びこれに条件を附した場合には、その条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(事情変更による決定の取消等)

第9条 町長は補助金等の交付の決定をした場合において次の各号に掲げる事情が生じたときは補助事業等のうちすでに経過した期間にあたる部分にかかるものを除き、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することがある。

(1) 天災地変、その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するために必要な手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)

(申請書等記載事項の変更)

第10条 補助事業者等が第6条の規定により提出した、申請書又は添付書類に記載した事項を変更しようとする場合には、変更の内容及び理由を記載した書類(様式第2号)を町長に提出してその承認をうけなければならない。

(補助事業の遂行)

第11条 補助事業者等は法令等並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令等に基づく町長の指示その他の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)その他町長が必要とするときは、様式第3号により、補助事業等の成果を記載した実績報告書に町長の必要とする書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第13条 町長は、補助事業等の完了又は廃止にかかる補助事業等の成果の報告を受けた場合においては必要に応じて現地調査等を行い、その報告にかかる補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定しその補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第14条 町長は、補助事業等の完了又は廃止にかかる補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告にかかる補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときはその補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることがある。

2 第12条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(決定の取消)

第15条 町長は補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をしその他補助事業等に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したときは補助金等の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第8条の規定は、第1項の規定による取り消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第16条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等のその取り消しにかかる部分に関しすでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金等が交付されているときは期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(物品の処分の制限)

第17条 補助事業者等は補助事業により取得し又は効用の増加した物品で次に掲げるものを町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は町長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。

(1) 動産

(2) その他町長が定めるもの

(立入検査等)

第18条 町長は必要があるときは、補助事業者等に対して報告させ調査若しくは検査に立合わせ、又は職員にその事務所、事業所等に立入り帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。

2 前項の職員はその身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和62年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大山崎町補助金等の交付に関する規則

昭和46年10月18日 規則第16号

(平成3年3月9日施行)