○災害等による被害者に対する大山崎町税の減免に関する条例

昭和37年11月1日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、風水害、火災及び震災等(以下「災害等」という。)により特に甚だしい損害を受け担税能力を喪失した者に対して課する災害発生年度(以下「当該年度分」という。)の町民税、固定資産税及び都市計画税の減免について規定することを目的とする。

2 災害等による被害者に課する当該年度分の町民税、固定資産税及び都市計画税の減免については、法令その他特に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 災害等により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が次の事由に該当することになった場合においては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の町民税のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額を次の区分により軽減又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 災害等により自己(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者及び同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害補償金により補てんされた金額を除く。)がその価額の10分の3以上である町民税の納税義務者で当該年度の前年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下の当該納税義務者に対して課する当該年度分の町民税のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額を、次の区分により軽減又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の場合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(町民税の減免申請)

第3条 前条第1項の規定によって町民税の減免を受けようとする者は、表中の事由に該当する事実その他必要な事項を記載した申請書を次に到来する納期限までに町長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定によって町民税の減免を受けようとする者は、自己の所得に係る財産について生じた損害金額及び損害程度並びに前年中の合計所得金額その他必要な事項を記載した申請書を次に到来する納期限までに町長に提出しなければならない。

第4条 前条の申請書の様式は、様式第1号に定めるとおりとする。

(土地に対する固定資産税及び都市計画税の減免)

第5条 町長は、災害等により損害を被った農地及び宅地に対して課する当該年度分の固定資産税及び都市計画税のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額を次の区分により軽減又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 町長は、災害等により損害を被った農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税及び都市計画税については、前項の規定に準じてその税額を、軽減又は免除する。

(家屋に対する固定資産税及び都市計画税の減免)

第6条 町長は、災害等により損害を被った家屋に対して課する当該年度分の固定資産税及び都市計画税のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額を、次の区分により軽減又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没、全焼等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋内、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第7条 町長は、災害等により損害を被った償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額は前条の規定の例によって軽減又は免除する。ただし、他の市町村の区域に亘り償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る損害程度等を勘案の上必要と認められる限度において軽減又は免除する。

(固定資産税及び都市計画税の減免申請)

第8条 前3条の規定によって固定資産税及び都市計画税の減免を受けようとする者は、土地家屋償却資産のそれぞれに係る損害の状況、損害価格、損害程度その他必要な事項を記載した申請書を次に到来する納期限までに町長に提出しなければならない。

第9条 前条の申請書の様式は、様式第2号に定めるとおりとする。

(減免の取消)

第10条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税、固定資産税又は都市計画税の減免を受けた者があることを発見したときは直ちにその者に係る減免を取消しするものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年2月20日から適用する。

(平成27年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の災害等による被害者に対する大山崎町税の減免に関する条例第4条及び第9条の規定は、施行日以後に提出する申請書について適用する。

(平成27年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の災害等による被害者に対する大山崎町税の減免に関する条例の規定は、平成30年度分の町民税、固定資産税及び都市計画税から適用する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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災害等による被害者に対する大山崎町税の減免に関する条例

昭和37年11月1日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)