○大山崎町公有財産の使用料に関する条例

昭和39年4月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づいて徴収する公有財産の使用料に関し、必要な事項はこの条例の定めるところによる。

(使用料の納付)

第2条 行政財産の使用をしようとするものは使用開始の日前に全部を納付しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、使用開始の日以後にその全部又は一部を納付させることができる。

(使用料の額)

第3条 使用料の額は、別表に定めるところによる。ただし、一般競争入札又は指名競争入札若しくはこれらに準じる方法により使用を許可する場合の使用料の額は、当該入札の落札金額とする。

(還付)

第4条 徴収した使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第5条 町長は、第3条の規定にかかわらず必要と認めるときは使用料を減額し、又は免除することができる。

(過料)

第6条 町長は詐偽その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れたものに対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか使用料の徴収について必要な事項は別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度から適用する。

(昭和48年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年条例第17号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大山崎町公有財産の使用料に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における申込みに係る使用から適用し、施行日前における申込みに係る使用については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

区分

使用料の額

学校施設

体育館等室内

4時間未満 520円

4時間以上 1,040円

グラウンド等屋外

4時間未満 310円

4時間以上 520円

集会所

昼間使用

4時間未満 310円

4時間以上 520円

夜間使用

4時間未満 520円

4時間以上 940円

葬儀使用

1日 9,420円

保育所

屋外等使用

4時間未満 310円

4時間以上 830円

室内等使用

4時間未満 150円

4時間以上 310円

駐車場に設置する看板

表示面積1平方メートルあたり

月額 1,250円

備考

1 夜間使用の場合はその施設にある照明装置は含むが、新たに照明設備その他の電力等を使用したときはその使用の態様によって実費額を算定しこれを納付しなければならない。

2 屋外使用の場合は、照明その他の物品及び器具等の使用は含めない。

3 冷暖房設備を使用したときは1時間50円を加算した額を納付しなければならない。

大山崎町公有財産の使用料に関する条例

昭和39年4月1日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第15号
昭和46年12月18日 条例第22号
昭和48年12月21日 条例第27号
昭和58年3月30日 条例第13号
平成4年10月1日 条例第13号
平成12年3月30日 条例第12号
平成20年9月24日 条例第17号
令和元年12月18日 条例第8号