○大山崎町戸籍の無料証明に関する条例

昭和55年10月14日

条例第17号

第1条 この条例は、戸籍の無料証明に関する事を定めるものとする。

第2条 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和43年法律第53号)第14条の規定に基づき、同法第2条第1項又は第5条第1項に規定する者の戸籍に関する証明手数料は、無料とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

大山崎町戸籍の無料証明に関する条例

昭和55年10月14日 条例第17号

(昭和55年10月14日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和55年10月14日 条例第17号