○大山崎町教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

昭和31年10月25日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条の規定に基づき、教育委員会が教育長に委任する事務等について、必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を定めること。

(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 重要な教育財産の取得を申し出ること。

(4) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(5) 府費負担教職員の任免その他の人事に関することについて内申すること。

(6) 前号に定めるもののほか、人事の一般方針を定めること。

(7) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(8) 教育委員会の所管する学校その他の教育機関の敷地を選定すること。

(9) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申出ること。

(11) 附属機関の委員を委嘱又は任命すること。

(12) 小中学校教科用図書を採択すること。

(13) 町指定文化財を指定及び解除すること。

(14) 訴訟、請願及び陳情に関すること。

(15) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(16) 前各号のほか、教育委員会が特に重要と認めた事項。

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは教育委員会の決定を受けなければならない。

3 教育長は、第1条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(専決事項)

第3条 教育委員会は、次に掲げる事項について、教育長に専決させることができる。

(1) 前条第1項第5号の府費負担教職員のうち、校長職以外の者の任免等の内申をすること。

(2) 前条第1項第7号に掲げる者のうち、課長職以上の職以外の者の任免等をすること。

(3) 前条第1項第14号に掲げる事項のうち、軽易な事項又は緊急その他やむを得ないとき。

2 教育長は、前項の規定により専決した事項のうち、重要と認めるものについては、教育委員会に報告しなければならない。

(臨時代理等)

第4条 教育長は、緊急やむを得ないときは、第2条第1項各号に掲げる事務を臨時に代理することができる。この場合において、教育長は、次の教育委員会の会議において、これを報告し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による報告事項は、同項の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行の状況とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(平成元年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 第5条の規定の施行の際現に法律の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の大山崎町教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の規定は適用せず、改正前の大山崎町教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

大山崎町教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

昭和31年10月25日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月25日 教育委員会規則第3号
平成元年11月1日 教育委員会規則第7号
平成9年6月26日 教育委員会規則第8号
平成13年2月22日 教育委員会規則第1号
平成14年4月24日 教育委員会規則第8号
平成17年3月28日 教育委員会規則第3号
平成20年3月26日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第3号