○大山崎町教育職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年10月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、教育職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、その職務を行う前に教育委員会又は教育委員会の定める上級の職員に対し、別記様式による宣誓書に署名し、自ら提出しなければならない。

第3条 天災その他緊急の事態に際し、必要な場合においては前条の規定にかかわらず、宣誓の時期は、教育委員会が定める。

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)施行の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に職員である者は、第2条に定める服務の宣誓は行ったものとみなす。

(令和3年条例第17号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

大山崎町教育職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年10月1日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第17号
令和3年12月17日 条例第17号