○大山崎町内に在住する児童生徒が入学する学校を指定する規則

平成11年4月30日

教委規則第4号

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第6条の規定により、大山崎町内に在住する児童、生徒が入学する町立学校を指定するものとする。

第2条 前条に規定する町立学校の入学区域は別表1及び別表2のとおりとする。ただし、特別の事由により、前項の規定に従うことが著しく困難なときは、特に教育委員会の許可を得て通学区外の町立学校に入学させることができる。

2 校区再編成に際し、通学区外の学校へ入学、就学させる目的で家族全員又は家族の一部のみで住民登録を移動(寄留)したる者の入学、就学はこれを認めない。

第3条 この規則に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に入学、就学しているものについては、この規則によるものとみなす。

別表 略

大山崎町内に在住する児童生徒が入学する学校を指定する規則

平成11年4月30日 教育委員会規則第4号

(平成11年4月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年4月30日 教育委員会規則第4号