○大山崎町社会教育委員設置条例

昭和54年3月23日

条例第3号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により、本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の委嘱の基準等)

第2条 委員の定数は、10人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会はその任期中であっても、これを解嘱することができる。

(委任)

第4条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

大山崎町社会教育委員設置条例

昭和54年3月23日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月23日 条例第3号
平成12年3月30日 条例第13号
平成25年3月31日 条例第8号
平成25年12月27日 条例第27号