○大山崎町社会教育指導員設置等に関する規則

昭和47年7月1日

教委規則第1号

(設置)

第1条 社会教育の指導層の充実をはかるため、大山崎町教育委員会に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、非常勤とする。

(職務)

第2条 指導員は、委嘱された社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等にあたるものとする。

(任命)

第3条 指導員は、次の条件をそなえた者のうちから、大山崎町教育委員会が任命する。

(1) 指導員は教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者

(2) 健康で、かつ、活動的であること。

(服務)

第4条 指導員は、週3日以上その職務に従事するものとし、勤務場所は大山崎町教育委員会事務局とする。

(任期)

第5条 指導員の在任期間は1年以内とする。ただし、再任することができる。

(報酬及び費用弁償の支給方法等)

第6条 指導員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)の定めるところによる。

2 報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職員の給与及び旅費の支給方法による。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、大山崎町教育委員会教育長が定める。

この規則は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

大山崎町社会教育指導員設置等に関する規則

昭和47年7月1日 教育委員会規則第1号

(平成9年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年7月1日 教育委員会規則第1号
昭和54年3月30日 教育委員会規則第2号
平成3年4月26日 教育委員会規則第2号
平成6年3月24日 教育委員会規則第2号
平成9年3月26日 教育委員会規則第6号