○大山崎町立中央公民館の設置、管理及び職員に関する条例

昭和48年4月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、大山崎町立中央公民館(以下「公民館」という。)の設置、管理及び職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公民館の設置する位置は、次のとおりとする。

京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目26番地

2 前項の規定により設置される公民館の事業の対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、町の全域とする。

(分館の設置)

第3条 前条に規定する公民館に、必要に応じ別に定める分館を置くことができる。

(職員)

第4条 公民館に、館長のほか、主事その他必要な職員を置く。

(使用料)

第5条 公民館を使用しようとする者は、別表1及び2に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 使用料は、町長が特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第7条 すでに納入された使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を返還することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大山崎町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和34年条例第8号)は、廃止する。

(昭和48年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

施設使用料一覧表

(単位:円)

 

 

あさ

9:00~12:00

ひる

13:00~17:00

よる

18:00~21:30

本館

ホール

600

1,000

1,100

実習室1

200

300

350

実習室2

200

300

350

講座室

400

600

700

2階会議室

200

400

500

本館和室1

200

300

350

本館和室2

200

300

350

談話室

200

400

500

 

 

あさ

9:00~12:00

ひる

13:00~17:00

よる

18:00~21:30

別館

大研修室1

300

400

450

大研修室2

300

400

450

第1研修室

400

600

700

第2研修室

200

400

500

別館和室

400

600

700

料理講習室

400

600

700

別表2(第5条関係)

冷暖房使用料一覧表

(単位:円)

 

 

あさ

9:00~12:00

ひる

13:00~17:00

よる

18:00~21:30

本館

ホール

1,800

2,400

2,100

実習室1

300

400

350

実習室2

300

400

350

講座室

600

800

700

2階会議室

200

300

250

本館和室1

300

400

350

本館和室2

300

400

350

談話室

200

300

250

 

 

あさ

9:00~12:00

ひる

13:00~17:00

よる

18:00~21:30

別館

大研修室1

900

1,200

900

大研修室2

900

1,200

900

第1研修室

600

800

600

第2研修室

200

300

200

別館和室

600

800

600

料理講習室

600

800

600

大山崎町立中央公民館の設置、管理及び職員に関する条例

昭和48年4月1日 条例第11号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第11号
昭和48年10月11日 条例第25号
平成12年3月30日 条例第14号
平成22年3月30日 条例第4号