○大山崎町立岩崎運動広場管理運営規則

昭和58年6月18日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、大山崎町立岩崎運動広場の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、大山崎町立岩崎運動広場(以下「岩崎運動広場」という。)を管理運営するために必要な事項を定めることを目的とする。

(開場時間及び休場日)

第2条 岩崎運動広場の開場時間は、午前9時から午後5時(6月・7月・8月は午前9時から午後6時30分)までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは変更することがある。

2 岩崎運動広場の休場日は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたときは変更することがある。

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) その他管理者が別に定める日

(使用者の優先順位)

第3条 使用者の優先順位は、大山崎町教育委員会が特別に認めた行事及び大山崎町教育委員会の主催する行事を優先し、大山崎町外の使用は認めないものとする。

(使用許可申請及び使用料の納付)

第4条 条例第5条第1項の規定により使用許可を受けようとするものは、使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項に定める使用許可申請は、使用期日の1箇月前から当日までの間にしなければならない。ただし、第3条に定める行事については、1箇月前までに申込むものとし、受付時間は執務時間内とする。

3 管理者が使用を許可したときは、使用許可書を交付する。

4 岩崎運動広場の使用許可を受けた者は、使用許可書と同時に条例第8条による使用料を納付するものとする。

5 条例第9条ただし書による使用料の返還の取扱いについては、次の各号に掲げる場合とし、還付する金額は当該各号に定めるところによる。

(1) 災害、その他不可抗力により使用できない場合 全額

(2) 公用又は管理上の都合により使用の許可を取り消した場合 全額

(3) 使用期日の7日前までに使用中止を届け出た場合 5割

(4) 7日以降、前日までに使用中止を届け出た場合 2割

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 許可なくして火気等を使用しないこと。

(3) 飲食又は喫煙は指定の場所を使用すること。

(4) 許可なく物品の販売をしないこと。

(5) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(6) その他管理者の指示に従うこと。

(自動車の乗り入れ禁止)

第6条 自動車の乗り入れは認めないものとする。

(違反者の処分)

第7条 この規則及び岩崎運動広場の使用上の注意事項に違反した使用者に対しては、使用許可を取り消し、以後の使用を許可しないことがある。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成11年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第4号)

(施行期日)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

大山崎町立岩崎運動広場管理運営規則

昭和58年6月18日 教育委員会規則第3号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年6月18日 教育委員会規則第3号
平成11年5月27日 教育委員会規則第7号
令和元年7月1日 教育委員会規則第4号
令和3年12月17日 教育委員会規則第1号