○大山崎町福祉団体研修所運営規則

昭和58年6月10日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、大山崎集会所等の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第12号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大山崎町福祉団体研修所の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設)

第2条 この規則で、大山崎町福祉団体研修所(以下「研修所」という。)とは、条例第2条に規定する建物のうち、大山崎集会所及びその付属施設以外のものをいう。

(使用者)

第3条 住民福祉の増進を図るため研修所を使用できるものは、次の各号に定める範囲とする。

(1) 大山崎町社会福祉協議会

(2) 大山崎町民生児童委員協議会

(3) 大山崎町長寿会

(4) 大山崎町身体障害者協会

(5) 大山崎町三つ和母子会

(6) 大山崎町遺族会

(7) 大山崎町障害児親の会

(8) その他町長が適当と認めるもの

(使用者)

第4条 研修所を使用しようとするものは、あらかじめ使用届書(様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。

2 条例第7条の使用料は、これを免除する。

第5条 使用の承認を受けたものは、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 承認目的以外に使用し、又は権利を委譲し、若しくは転貸しないこと。

(2) 使用承認以外の物件を使用しないこと。

(3) 建物、付属物又は器具を滅失、き損しないこと。

(4) 火災防止に十分注意すること。

(5) 使用時間内に準備及び現状に復し、清掃すること。

(6) 使用後は、使用報告書(様式第2号)を提出すること。

2 使用者の責に帰すべき理由によって建物、付属物又は器具を滅失、き損したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。

3 施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大山崎町福祉団体研修所運営規則

昭和58年6月10日 規則第12号

(平成3年7月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和58年6月10日 規則第12号
平成3年7月8日 規則第25号