○大山崎町福祉医療費の支給に関する条例

昭和50年10月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者(重度心身障害児を含む。以下同じ。)並びに一人親家庭(母子家庭及び父子家庭をいう。以下同じ。)の児童及びその親の健康の保持及び福祉の向上を図るため福祉医療費(以下「医療費」という。)の支給を行うことを目的とする。

(医療費の支給)

第2条 前条の医療費は、大山崎町の区域内に居住地を有するものであって、次の各号の一に該当する者(以下「対象者」という。)の疾病又は負傷について健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、その他規則で定める社会保険に関する法令の規定による医療の給付を受けた場合に被保険者又は被扶養者が負担すべき額以内とする。ただし、附加給付その他医療に関する法令等の規定により負担がある場合においては当該負担額を控除した額を支給する。

(1) 重度心身障害者(以下「心身障害者」という。)であって、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により医療を受けるに至るまでのもの

(2) 一人親家庭の親(母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに限る。以下、単に「親」という。)が扶養する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「一人親家庭の児童」という。)及びその親

(3) 前号に準ずる者で、特に町長が必要と認めた者

(支給の制限)

第3条 医療費は、前条に規定する者が次の各号の一に該当する場合は支給しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者であるとき。

(2) 前条第1号に規定する心身障害者については、次のとおりとする。

 心身障害者

前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療等に係る費用については前々年の所得とする。以下同じ。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する額を超えるとき。

 心身障害者の配偶者又は扶養義務者

配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻と同様の事情がある者を含む。)若しくは、その者の民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者で、主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に規定する額を超えるとき。

(3) 前条第2号及び第3号に規定する一人親家庭の児童及びその親においては、その者の前年の所得又はその者の民法に定める扶養義務者で、その者と同居し、生計を一にするものの前年の所得が、規則で定める額を超えるとき。

(支給の方法)

第4条 第2条に規定する者が規則で定める手続に従い、健康保険法に規定する保険医療機関又は保険薬局及び指定訪問看護事業者その他厚生労働大臣の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、町長は医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代り、当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し医療費の支給があったものとみなす。

(審査支払い事務の委託)

第5条 町長は、前条第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険医療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会等に委託することができる。

(損害賠償との調整)

第6条 町長は、第2条に規定する者が疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為によってこの条例による医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和61年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成8年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(平成12年条例第43号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第9号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大山崎町福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成24年9月に医療を受けた給付から適用する。

(平成25年条例第22号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

大山崎町福祉医療費の支給に関する条例

昭和50年10月1日 条例第17号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和50年10月1日 条例第17号
昭和54年10月11日 条例第13号
昭和55年6月20日 条例第13号
昭和56年6月24日 条例第11号
昭和58年3月30日 条例第15号
昭和61年6月30日 条例第11号
平成3年6月29日 条例第8号
平成8年12月24日 条例第15号
平成12年12月25日 条例第43号
平成20年3月28日 条例第7号
平成25年3月31日 条例第9号
平成25年7月1日 条例第22号