○大山崎町身体障害者等に対する診断書料助成金交付規則

昭和51年2月10日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者等が援護の措置を受けようとする場合に要する医師の診断書料金の一部又は全部を助成し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(交付の対象)

第2条 助成金の交付の対象となる医師の診断書料金は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付に要する料金とする。

(交付の要件)

第3条 助成金の交付を受けることのできる者は、前条の援護の措置を受ける者又はその保護者であって、本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記載されている者とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、第2条に規定する診断書料金の額とする。ただし、その額が2,000円を超えるときは、2,000円とする。

(受給権の認定)

第5条 助成金を受ける権利は、第3条に規定する者から提出された申請書(様式第1号)に基づいて町長が認定する。

(認定の通知)

第6条 前条の規定により認定した者については、認定通知書(様式第2号)を交付する。

(助成金の返還)

第7条 虚偽の申告その他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、町長は、その者から当該助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和58年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年規則第21号)

(施行期日)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

画像

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大山崎町身体障害者等に対する診断書料助成金交付規則

昭和51年2月10日 規則第1号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和51年2月10日 規則第1号
昭和58年3月10日 規則第4号
昭和61年4月24日 規則第4号
昭和63年4月11日 規則第6号
平成7年4月17日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第12号
平成17年3月25日 規則第4号
平成24年7月2日 規則第21号