○大山崎町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成9年6月26日

条例第8号

大山崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和51年条例第16号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、法令の定めるもののほか、大山崎町(以下「町」という。)における廃棄物の適正処理、減量及び循環的な利用に関し必要な事項を定め、循環型社会の形成を目指すことにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この条例における用語の意義は、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号。)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

2 前項に定めるもののほか、この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系一般廃棄物 一般家庭の日常生活に伴い発生する一般廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(町の責務)

第3条 町は、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 町は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用の促進による廃棄物の減量を推進し、及び廃棄物の適正な処理を確保するため、これらに関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

3 町は、一般廃棄物の減量に関し町民及び事業者の自主的な活動の促進を図るとともに、町民及び事業者の自主的な活動に対し、情報及び技術の提供等の措置を講ずるよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物の発生を抑制し、並びに分別及び再生利用を図ることにより、その減量に積極的に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に伴い、製品、容器等が廃棄物となった場合は、その回収その他必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して製品、容器等が廃棄物になった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと。その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

5 事業者は、前各項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、家庭系一般廃棄物の排出を抑制し、またその減量及び循環的な利用に努めることにより、家庭系一般廃棄物の減量その他適正な処理に関し町の施策に協力しなければならない。

(相互協力)

第6条 町民、事業者及び町は、廃棄物の減量及び適正な処理に当たっては、連携し、及び相互に協力しなければならない。

2 事業者及び町は、事業系廃棄物の減量及び適正な処理に当たっては、国並びに京都府と連携し、相互に協力しなければならない。

(清潔の保持等)

第7条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合はその土地又は建物の管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その占有し、若しくは管理する土地又は建物を自ら清潔にするよう努めなければならない。

2 大掃除は、町長の定める計画に従い実施しなければならない。

3 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川その他の公共の場所において、自ら生じさせた廃棄物を持ちかえり、又は指定の場所に収容し、その清潔の保持に努めなければならない。

4 前項の公共の場所の管理者は、当該管理する場所の清潔の保持に努めなければならない。

5 何人も、町の区域内でみだりに廃棄物を捨ててはならない。

6 町長は、前項の規定に違反した者に対して、その投棄した廃棄物の回収を命ずることができる。

(町が行う廃棄物の減量化)

第8条 町は、再生利用が可能な物の分別、再生品又は再生利用が容易な物の積極的な使用等を推進することにより、一般廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町は、町民による集団回収活動等の一般廃棄物の減量の取組みに対し、情報提供、その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(事業者が行う廃棄物の減量化)

第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、商品の販売等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を町民が選択できるよう努めなければならない。

(町民が行う廃棄物の減量化)

第10条 町民は、地域団体等が自主的に行う再生資源の集団回収等の活動への積極的な参加及び協力、再生利用の可能な物の分別等を行うことにより、家庭系一般廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は、商品の購入に際して、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、再生品その他の廃棄物の減量に配慮した商品を選択する等により、家庭系一般廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業用大規模建築物所有者が行う廃棄物の減量化)

第11条 事業の用に供する大規模な建築物で規則に定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者(区分所有に係る事業用大規模建築物にあっては、事業の用に供しない部分のみの区分所有権を有する者を除く。以下同じ。)は、当該建築物から排出される事業系廃棄物の再生利用をすること等により、事業系廃棄物の減量に努めなければならない。

(廃棄物の減量計画)

第12条 事業用大規模建築物の所有者は、毎年1回、別に定めるところにより、事業系廃棄物の種類、発生量の見込み、再生利用の方策に関する事項等を定めた事業系廃棄物の減量に関する計画(以下「減量計画」という。)を作成し、町長に届け出なければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者は、減量計画に従って、事業系廃棄物の減量に努めなければならない。

(廃棄物管理責任者)

第13条 事業用大規模建築物の占有者等は、減量計画の立案、減量計画に基づく事業系廃棄物の減量に関する業務その他事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、別に定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、町長に届け出なければならない。

(事業用大規模建築物の占有者等の協力義務)

第14条 事業用大規模建築物の占有者等は、事業系廃棄物の発生を抑制すること、事業系廃棄物の再生利用をすること等により、当該建築物の所有者が行う事業系廃棄物の減量に協力しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第15条 町長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、その旨を公表するものとする。一般廃棄物処理計画を変更したときも、また同様とする。

(適正処理困難物の指定)

第16条 町長は、一般廃棄物のうち、町が適正に処理することが困難であるもの(法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定したものを除く。)を適正処理困難物として指定することができる。

2 町長は、前項の指定をしたときは、これを公表するものとする。

3 町長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。

(占有者等の責務)

第17条 占有者等は、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理をしなければならない。

2 占有者等は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によって不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を町長に通報するよう努めなければならない。

3 占有者等は、一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等により、町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(排出禁止物)

第18条 占有者等は、次の各号に掲げるものを排出してはならない。

(1) 有害性物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 危険を及ぼすおそれがあるもの

(4) 体積又は重量の著しく大きいもの

(5) 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物及び法第2条第4項、第5項に規定される産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物

(6) 乙訓環境衛生組合が行う廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障を及ぼすおそれがあるもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、町が行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの

2 占有者等は、前項に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、その旨を町長へ届け出て、その指示に従わなければならない。

(家庭系一般廃棄物の処理)

第19条 町長は、処理計画に従って、一般家庭の日常活動に伴って生じた家庭系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに処理しなければならない。

2 町民は、家庭系一般廃棄物で生活環境の保全上支障のない方法で処分できるものについては、なるべく自ら処分するように努めなければならない。

3 町民は、自ら処分し、又は再生利用しない家庭系一般廃棄物については、町長が定める種類ごとに分類し、並びに町長が指定する日及び場所に排出し、並びに町長が行う収集及び運搬に協力しなければならない。

(事業系一般廃棄物の処理)

第20条 事業者は、事業系一般廃棄物を自らの責任において生活環境の保全上支障のない方法により適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら処理することが困難であるときは、その旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

3 事業者は、事業系一般廃棄物を乙訓環境衛生組合で処理を行うときは、あらかじめ町長に届け出て、搬入指示を受けなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第21条 占有者等は、規則で定める多量(以下「多量」という。)の一般廃棄物(し尿を除く。)を排出したときは、町長に届け出て、収集及び運搬・処理の方法等につき指示に従わなければならない。

(多量廃棄物排出者に対する指示)

第22条 町長は、事業系一般廃棄物を多量に排出する占有者等に対して、当該事業系一般廃棄物の減量及びその他必要な指示を行うことができる。

(廃棄物減量等推進審議会)

第23条 一般廃棄物の減量に関する事項その他町長が必要と認める事項について、町長の諮問に応じ、調査し、及び審議するため、法第5条の7第1項の規定に基づき、廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

(審議会の組織)

第24条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第25条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(廃棄物減量等推進員)

第26条 町長は、一般廃棄物の減量等を推進するために、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための施策への協力、町民の自主的活動の促進その他の活動を行う。

(一般廃棄物の収集及び運搬手数料)

第27条 一般廃棄物の収集及び運搬手数料は、別表に掲げる額とする。

(手数料の減免)

第28条 町長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、前条の手数料を減免することができる。

(許可証の交付)

第29条 町長は、法第7条第1項及び第6項の許可、法第7条第2項及び第7項の許可の更新並びに法第7条の2第1項の事業の範囲の変更の許可並びに浄化槽法第35条第1項の許可を行ったときは、許可証を交付する。

(許可申請手数料等)

第30条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納付しなければならない。

(1) 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 15,000円

(2) 法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 15,000円

(3) 法第7条第2項に規定する許可の更新を受けようとする者 15,000円

(4) 法第7条第7項に規定する許可の更新を受けようとする者 15,000円

(5) 一般廃棄物収集運搬業者で、法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 15,000円

(6) 一般廃棄物処分業者で、法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 15,000円

(7) 浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 15,000円

(8) 前条の許可証の再交付を受けようとする者 5,000円

2 既納の手数料は、還付しない。

(報告の徴収)

第31条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等又は事業者その他必要と認める者に対し、廃棄物の処理に関し必要な報告を求めることができる。

(立入調査)

第32条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者等又は事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の処理に関し必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(指導及び勧告)

第33条 町長は、第18条第2項第21条、又は第22条の規定による指示に従わない者に対し、必要な指導を行い、期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(公表)

第34条 町長は、前条の規定により勧告を受けた者が、当該勧告に従わない場合は、その旨を公表することができる。

2 町長は、前項の規定による公表をしようとするとき、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、釈明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大山崎町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた一般廃棄物の収集及び運搬に関し適用し、施行日前に行われた一般廃棄物の収集運搬に係る手数料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第21条の規定は、施行日以後の申請に係る許可及び許可の更新について適用し、施行日前の申請に係る許可及び許可の更新については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第22条の規定は、施行日以後の申請について適用し施行日前の申請については、なお従前の例による。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大山崎町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた一般廃棄物の収集及び運搬に係る手数料について適用し、施行日前に行われた一般廃棄物の収集及び運搬に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第43号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大山崎町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた一般廃棄物の収集及び運搬に係る手数料について適用し、施行日前に行われた一般廃棄物の収集及び運搬に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の大山崎町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例別表の規定(粗大ごみに係る規定に限る。)は、施行日以後における申込みに係る手数料から適用し、施行日前における申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

5 第3条の規定による改正後の大山崎町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例別表の規定(粗大ごみに係る規定を除く。)は、施行日以後に行われた一般廃棄物の収集及び運搬に係る手数料について適用し、施行日前に行われた一般廃棄物の収集及び運搬に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第27条関係)

種別

取扱区分

手数料

ごみ

家庭系

定期

無料

臨時(多量を含む)

100リットルまでごとに 200円

事業系

100リットルまでごとに 310円

粗大ごみ

1個につき3,140円を超えない範囲内で規則で定める額

し尿

定額

一般家庭(1人1日平均排出量をおおむね1.2リットルとする。)

1人1ケ月 150円

従量

著しく排出量の多いもの又は人員によって算定しがたいもの

一般家庭36リットルまでごとに 170円

事業所90リットルまでごとに 830円

特別事業所(臨時興行場、建設現場事務所、飯場等)緊急にくみとりを要するもの90リットルまでごとに 1,570円

臨時

一般家庭で定期外にくみとるもの

1回につき 520円

動物等の死体

1体につき 620円

備考 占有者等が乙訓環境衛生組合に直接搬入する場合は同組合が徴収する。

大山崎町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成9年6月26日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成9年6月26日 条例第8号
平成11年3月31日 条例第2号
平成12年3月30日 条例第15号
平成12年12月25日 条例第42号
平成12年12月25日 条例第43号
平成15年10月1日 条例第13号
平成21年3月26日 条例第10号
平成23年12月26日 条例第13号
令和元年12月18日 条例第8号