○大山崎町地下水採取の適正化に関する条例

昭和52年10月20日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、大山崎町生活環境保全に関する基本条例(昭和52年条例第4号)第2条の規定に基づき、地下水を公水としての認識にたって、地下水の採取に関して責務を定め、現在及び将来にわたり住民の生活に欠くことのできない重要で、かつ、有限な地下水資源を、適正な採取と合理的な利用を図ることによって保護し、あわせて大量採取による地盤沈下などを防ぎ、もって住民の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地下水採取者 地下水をくみ上げる者をいう。

(2) 揚水施設設置者 地下水をくみ上げる施設を設置する者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、総合的な施策の実施に努めなければならない。

(町民及び事業者の責務)

第4条 町民及び事業者は、第1条の目的を達成するため、地下水が公共性の高い貴重な財産であることを認識し、その保全について理解を深めるとともに、町が実施する地下水源の保全等のための施策に協力するよう努めるものとする。

(地下水取水基準の遵守)

第5条 地下水採取者又は揚水施設設置者(以下「地下水採取者等」という。)は、規則で定める取水基準を遵守し、適正に地下水を取水しなければならない。

(井戸設置等の申請)

第6条 新たに井戸を設置し、又は既存の井戸を変更しようとする地下水採取者等は、工事を施工する日前30日(災害等緊急の場合で町長が特に認めるものは、この限りでない。)までに規則で定める事項を町長に申請し、許可を得なければならない。

(審査結果の通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、審査のうえ申請者に対し、申請を受理した日から30日以内に許可又は不許可の通知をするものとする。

(工事完了の届出)

第8条 前条の規定により許可された者は、当該申請にかかる井戸の工事が完了したときは、その日から15日以内に町長に届出なければならない。

(氏名等変更の届出)

第9条 地下水採取者等が、その氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、速やかに町長に届出なければならない。

2 既存の井戸を休止又は廃止する場合は、速やかに町長に届出なければならない。

(測定機器の設置及び取水量等の報告)

第10条 地下水採取者等は、取水量及び水位を測定できる機器(量水器、積算時間計及び水位測定装置)を設置しなければならない。

2 地下水採取者等は、取水量及び水位を記録し、毎月10日までに前月分の取水量等を町長に報告しなければならない。

(再生利用設備の設置)

第11条 地下水採取者等は、再生利用設備の設置及びその拡充に努めなければならない。

(指導又は勧告)

第12条 町長は、第1条の目的を達成するため、必要があると認めるときは、地下水採取者等に対し、地下水の採取及び再生利用に関して指導又は勧告をすることができる。

(改善命令等)

第13条 町長は、地下水採取者等が、第5条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し期限を定めて必要な措置をとるべきことを命じ、又は取水の停止を命ずることができる。

2 町長は、本町内の地下水位の急激な低下又は地盤沈下等のおそれがあるときは、地下水採取者等に対し、取水量を減少させ又は停止、その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(立入調査)

第14条 町長は、第1条の目的を達成するために必要な限度において、職員に揚水施設及び取水量測定の場所等に立入らせ、揚水施設及び取水量測定機器等を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があれば提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(協力金)

第15条 町長は、第1条の目的を達成するため、地下水の涵養に関する事業及び地下水の合理的な利用に関する事業の支援のため、地下水採取者等に対し、同意を得て協力金の納入を求めることができる。

(基金)

第16条 町長は、町民の浄財を受けて地下水等の水資源を保全する事業及び地下水の合理的利用に関する事業を行うために、水資源の保全基金を設置することができる。

(違反者の公表)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者があるときは、これを公表するものとする。

(1) 第6条に規定する申請をせず、又は虚偽の申請をした者

(2) 第10条の規定に違反した者

(3) 第13条に規定する改善命令等を拒み、妨げ、又は忌避した者

(4) 第14条第1項に規定する立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(適用除外)

第18条 次に掲げるもののいずれかに該当する地下水採取者等については、この条例の全部又は一部の適用を除外することができる。

(1) 次に掲げる事業を営むもの

 町の水道事業

 農業その他町長が必要と認める事業

(2) 1日における地下水の取水量が20立方メートル未満であるもの

(3) 地下水のくみ上げに動力を用いないもの

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に設置されている揚水施設(着工中の揚水施設を含む。)は、第5条の規定による許可を得たものとみなす。

3 前項の適用を受ける揚水施設を設置している地下水採取者等又はこの条例施行の際大山崎町地下水資源の保護及び採取適正化に関する要綱(昭和51年公示第66号)の規定により届出した者は、この条例の規定による届出があった者とみなす。

4 第2項の揚水施設については、第9条第1項の規定にかかわらず測定機器のうち量水器を除き、この条例施行の日から起算して1年以内に設置するものとする。

(平成22年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の大山崎町地下水採取の適正化に関する条例第5条の規定による許可は、この条例による改正後の大山崎町地下水採取の適正化に関する条例第6条の規定による許可とみなす。

大山崎町地下水採取の適正化に関する条例

昭和52年10月20日 条例第11号

(平成22年9月24日施行)