○大山崎町ラブホテル建築等規制条例
昭和59年9月7日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、大山崎町生活環境保全に関する基本条例(昭和52年条例第4号)に基づき、いわゆるラブホテルの営業を行う施設の建築に対し必要な規制を行うことにより、町民の快適で良好な生活環境の実現に資するとともに、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項から第4項までに規定する営業をいう。
(2) ラブホテル 旅館業を目的とする建築物であって、規則で定めるものをいう。ただし、規則で定めるもの以外のものであっても、当該施設の周囲の環境及び立地条件から見て一般旅行者、商用人等の利用に供する施設と認められないものは、ラブホテルとみなすものとする。
(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び大規模の模様替をいう。
(4) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
(同意申請等)
第3条 町内において旅館業を目的とする建築物を建築(既存の施設の増改築並びに大規模の修繕及び模様替を含む。)しようとする者(以下「建築主」という。)は、当該建築並びに営業に関する所轄官庁に確認及び許可の申請を行う前(確認及び許可を必要としない行為については、建築の着手前)に規則で定める書類を添付した申請書により町長の同意を得なければならない。
2 町長は、前項の規定による同意の申請があったときは、大山崎町ラブホテル建築規制審議会(以下「審議会」という。)に諮問のうえ、同意又は不同意の決定を行い、建築主に通知するものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、第1種住居地域、第2種住居地域及び準工業地域
(2) 規則で定める道路の両側150メートル以内の区域
(改善勧告及び改善命令)
第5条 町長は、第4条各号に規定する地域又は区域において、旅館業を目的とする建築物がラブホテルに該当すると認めるに至ったときは、当該建築物の所有者に対し、期限を定めて当該建築物が規則で定める構造及び設備等に該当しないように改善することを勧告することができる。
2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて当該建築物が規則で定める構造及び設備等に該当しないように改善することを命ずることができる。
(中止命令等)
第6条 町長は、第3条第1項の規定に違反してラブホテルを建築しようとする建築主に対し、当該建築工事の中止又は当該建築物の除去を命ずることができる。
2 町長は、建築主が前項の中止命令等に従わないときは、その旨を公表するとともに行政上必要な措置をとるものとする。
(立入調査)
第7条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に第3条第1項の建築物又はその敷地に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(審議会の設置)
第8条 町長は、この条例の施行に関する重要事項を調査審議するため、審議会を設置する。
2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
2 第7条第1項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者は、50,000円以下の罰金に処する。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旅館業の用に供している建築物については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に建築基準法第6条第1項に規定する確認申請が受理された旅館業を目的とする建築については、当該確認に係る建築に限り、なお従前の例による。
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。