○大山崎町公共下水道条例

昭和53年12月27日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第14条)

第4章 公共下水道の施設に関する構造基準等(第15条・第16条)

第5章 行為の許可及び占用(第17条―第28条)

第6章 罰則(第29条)

第7章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令の規定に基づき、公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造の基準等について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(用語の定義)

第2条の2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 公共汚水ます 排水設備と公共下水道管を連絡するますをいう。

(10) 使用者 排水設備により汚水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(11) 排水設備設置義務者 法第10条第1項各号に規定する排水設備の設置者をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用開始の日から6箇月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、水洗便所への改造義務については、法第11条の3に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた者については、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設、改築又は修繕(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道のます及び法第11条第1項の規定による排水設備(以下この条において「公共汚水ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷する恐れのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

排水管の勾配

150未満

100以上

2/100以上

150以上~300未満

150以上

1.7/100以上

300以上~600未満

200以上

1.5/100以上

600以上

250以上

1.3/100以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位平方メートル)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

排水管の勾配

200未満

100以上

2/100以上

200以上~600未満

150以上

1.5/100以上

600以上

200以上

1.3/100以上

(5) 排水設備の構造基準は、前2号の規定によるほか管理者が定めるところによること。

(排水設備の計画の確認)

第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に、必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。ただし、管理者が定める軽易な修繕工事については、この限りでない。

2 前項の規定により申請を行った者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼす恐れのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備工事検査等手数料)

第5条の2 前条第1項の規定により申請を行った者は、次に定める排水設備工事検査等手数料を管理者に納入しなければならない。

(1) 便器が2個以下の場合(便器を設置しない場合を含む。)は、1申請につき 5,000円

(2) 前号の金額に加え、便器が1個増すごとに500円加算するものとする。

(排水設備の設計及び工事の実施)

第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、当該工事の設計及び工事の施行については、管理者が指定する者(以下「指定工事店」という。)に行わせなければならない。ただし、管理者が定める軽易な修繕工事については、この限りでない。

2 指定工事店に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

3 第1項に規定する指定を受ける者又は指定の更新を受ける者は、次の各号に定める手数料を管理者に納入しなければならない。

(1) 指定工事店の指定を受けるとき 1件につき 15,000円

(2) 指定工事店の指定更新を受けるとき 1件につき 15,000円

4 前条及び前項に定める手数料のほか、特別の費用を要するものについては、その実費を徴収することができる。

5 手数料及び実費は、特別の理由がない限り還付しない。ただし、管理者が必要と認めたときはこの限りでない。

(排水設備の工事の検査)

第7条 排水設備の新設等を行った者は、工事完了後5日以内に管理者が定めるところにより、その旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、管理者が定める軽易な修繕工事については、この限りでない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、管理者が定める検査済証を交付するものとする。

(既設の排水設備の検査)

第8条 既設の排水設備を使用して、公共下水道に下水を排除しようとする者は、管理者が定めるところにより、管理者に届け出て検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その排水設備が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、既設の排水設備を使用する者に対し、管理者が定める検査済証を交付するものとする。

(特別の必要による公共下水道の新設等)

第9条 使用者の特別の必要のため、公共下水道の新設等を行うときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより管理者に届け出て承認を得なければならない。

2 前項の新設等に要する費用は使用者の負担とする。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 法第12条の2第3項で定める水質基準は、次の各号に定める数値とする。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水規準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準にかかわらずその排水基準とする。

(除害施設の設置)

第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除し、公共下水道を使用する者は除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき20ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(8) 前各号に掲げる物質及び項目以外の物質又は項目で条例により当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、管理者が定める項目に係る水質で管理者が定める量及び水質のものについては適用しない。

3 第1項の規定により除害施設を設けようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出て承認を受けなければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

4 前項の規定に係る除害施設を設けた者は、工事完了後5日以内に管理者が定めるところにより、管理者に届け出てその検査を受けなければならない。

(土砂等の投入禁止)

第12条 土砂、ごみ、油類、農薬その他公共下水道に障害を及ぼす恐れのあるものを公共下水道に投入し、又は排除してはならない。

2 し尿は、水洗便所によらなければ公共下水道に排除してはならない。

(使用開始等の届出)

第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、5日以内に管理者に届け出なければならない。使用者に変更があったときも同様とする。

2 法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届け出をした者は、前項の規定による届け出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第14条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から公共下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第4章 公共下水道の施設に関する構造基準等

(排水施設の構造の技術上の基準)

第15条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講じるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講じるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講じるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の管理者が定める措置を講じるものとする。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講じるものとする。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講じるものとする。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(適用除外)

第16条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第5章 行為の許可及び占用

(行為の許可)

第17条 公共下水道について法第24条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、管理者が定めるところにより申請書を管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第18条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷する恐れのない物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(公共下水道附近地の掘削)

第19条 公共下水道附近地を掘削しようとする者は、施設よりも深く掘削する場合、その深さが施設の中心から掘削箇所までの水平距離以上にあるときは、管理者が定めるところにより、管理者に届け出て指示を受けなければならない。

(公共下水道施設損傷工事の復旧)

第20条 公共下水道附近地の掘削又は地下埋設物の設置又はその他の行為により公共下水道の施設を損傷させた者は、法第18条の規定により損傷負担金を徴収される場合を除き、その者の負担において管理者の定める方法により、原形に復旧しなければならない。

(占用の許可)

第21条 公共下水道の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者は、管理者が定めるところにより申請書を提出し、管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の規定による許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 占用許可の期間は5年以内とし、期間が満了した場合においてこれを更新する場合の期間についても同様とする。

(占用許可の取り消し等)

第22条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対して前条の規定による占用許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその他必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 公共下水道の管理又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(原状回復)

第23条 第21条第1項の規定による占用の許可を受けた者は、当該期間が満了したとき若しくは当該占用物件を設ける目的を廃止したとき又は前条の規定により許可を取り消されたときは、当該物件を除却し原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(権利の譲渡の禁止)

第24条 第17条又は第21条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し又は転貸してはならない。

(無断占用に対する処置)

第25条 管理者は、公共下水道を無断占用する者に対し直ちにその占用を停止させ、工作物があるときは撤去させ、原状回復することを命じることができる。

(占用料)

第26条 第21条第1項の規定により占用の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。

(準用規定)

第27条 前条の占用料の額及び徴収方法は、大山崎町道路占用料徴収条例(昭和53年町条例第2号)の規定を準用する。この場合において「道路」とあるのは、「公共下水道の敷地又は排水施設」と読み替えるものとする。

(占用料の減免)

第28条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、占用料を減免することができる。

第6章 罰則

(罰則)

第29条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第6条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の設計及び工事を行わせた者及び請負った者

(3) 第7条第1項第11条第4項又は第13条第1項の規定による届け出を期限内に行わなかった者

(4) 第8条第1項第9条第1項又は第11条第3項の規定による届け出を怠った者

(5) 第11条第1項又は第12条の規定に違反した者

(6) 第17条の規定による許可を得ないで当該行為をした者

(7) 第21条第1項の規定による許可を得ないで占用物件の新設等を行った者

(8) 第19条又は第23条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第24条の規定に違反して権利を譲渡又は転貸した者

(10) 第5条第17条若しくは第21条第1項の規定による申請書若しくは書類又は第11条第4項の規定による届出書に不実の記載のあるものを提出した申請者又は届け出者

第7章 雑則

(委任)

第30条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、別に管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第43号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成23年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大山崎町公共下水道事業の設置に関する条例の廃止)

2 大山崎町公共下水道事業の設置に関する条例(昭和52年条例第19号)は、廃止する。

(平成24年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第15条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道、に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大山崎町公共下水道条例

昭和53年12月27日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
昭和53年12月27日 条例第16号
平成12年3月30日 条例第18号
平成12年12月25日 条例第43号
平成23年3月31日 条例第4号
平成24年12月28日 条例第30号
令和元年12月18日 条例第14号
令和4年12月22日 条例第24号