○大山崎町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年12月20日

条例第25号

(設置)

第1条 本町は、生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を令和5年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、大山崎町字大山崎、字円明寺、字下植野とする。

3 給水人口は、22,000人とする。

4 1日最大給水量は、17,700立方メートル(1人1日最大給水量、805リットル)とする。

5 下水道事業の事業区域等は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域等とする。

(事務所)

第3条 上下水道事業の事務所は、大山崎町役場に置く。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、環境事業部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が7,000千円以上の不動産又は動産の買入又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(業務状況説明書類の提出)

第6条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの事業の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他止むを得ない事故により、第1項に定めた期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 大山崎町上水道設置条例(昭和40年条例第18号)を、廃止する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第12号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(大山崎町下水道事業特別会計条例の廃止)

第2条 大山崎町下水道事業特別会計条例(昭和51年条例第2号)は、廃止する。

(大山崎町情報公開条例の一部改正)

第3条 大山崎町情報公開条例(平成12年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町職員定数条例の一部改正)

第4条 大山崎町職員定数条例(昭和53年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町手数料徴収条例の一部改正)

第5条 大山崎町手数料徴収条例(平成12年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町公共下水道条例の一部改正)

第6条 大山崎町公共下水道条例(昭和53年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町公共下水道使用料徴収条例の一部改正)

第7条 大山崎町公共下水道使用料徴収条例(昭和54年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第8条 大山崎町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町上水道工事分担金徴収条例の一部改正)

第9条 大山崎町上水道工事分担金徴収条例(昭和43年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町上水道給水条例の一部改正)

第10条 大山崎町上水道給水条例(昭和41年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大山崎町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年12月20日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和42年12月20日 条例第25号
昭和44年4月1日 条例第8号
昭和46年12月18日 条例第24号
平成9年6月26日 条例第12号
平成10年4月1日 条例第8号
平成17年3月28日 条例第1号
平成19年3月26日 条例第5号
平成20年12月24日 条例第20号
令和4年12月22日 条例第24号
令和5年3月23日 条例第7号