○大山崎町上水道給水条例

昭和41年2月1日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第9条―第15条)

第3章 給水(第16条―第22条)

第4章 使用料金及び手数料(第23条―第33条)

第5章 取締(第34条―第38条)

第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)

第7章 雑則(第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、大山崎町上水道の給水についての使用料及び給水装置工事(以下「工事」という。)の費用負担、その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 本町水道事業の給水区域は、次の区域とする。

大山崎の一部(山林除外)

円明寺の一部(山林除外)

下植野

(用語の定義)

第3条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに附属する給水用具をいう。

(2) 「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕又は撤去等に関する一切の工事をいう。

(3) 「定例日」とは、料金算定の基準日としてあらかじめ水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定めた日をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の4種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1ケ所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2ケ所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(4) 公共用給水装置 公衆用に供するもので管理者が認めたもの

(給水の用途)

第5条 専用給水をその用途によって次の2種類とする。

(1) 一般用、工事用その他臨時に使用するもの以外のすべてのもの

(2) 臨時用、工事用その他臨時に使用するもの

(代理人及び総代人の選定)

第6条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が町内に居住しないとき又は管理者が必要と認めるときは所有者はこの条例に定める一切の事項を処理させるため町内に居住する代理人を選定し、連署で届け出なければならない。ただし、管理者が適当と認めた場合は、町内居住者以外から選定できる。

2 次の各号の一に該当するときは、総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) 共用給水装置を使用するとき。

(3) その他管理者が必要と認めるとき。

3 管理者は、前2項に規定する代理人及び総代人で不適当と認めたときは変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第7条 給水装置の使用者(以下「使用者」という。)は、その家族同居人、使用人、その他従業者の行為についてもこの条例の定める責任を負わなければならない。

(給水装置の管理)

第8条 使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給をうける水又は給水装置に異状があると認めた時は直ちに修繕その他必要な措置を管理者に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくても管理者がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項の修繕その他に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者の認定によってこれを減免することができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(構造及び材質)

第9条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する基準に適合しているものでなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(給水装置の新設等の申込み)

第10条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにより、管理者が必要と認めたときは、利害関係人の同意書の提出を求めることができる。

3 管理者は、第1項の場合において、配水管その他水道施設(以下「配水施設」という。)が設置されていない場所又は配水施設が設置されていても、その能力が限界に達していると認めた場所については、大山崎町上水道工事分担金徴収条例(昭和43年条例第6号)に規定する工事分担金等の費用を申込者から徴収した後、配水施設を整備し、前項に規定する給水装置の申込みを受けるものとする。

4 前項に規定する配水施設工事の設計及び施工は、町において行う。ただし、管理者が特に認めた場合に限り、別に定めるところにより、申込者において設計及び施工することができる。

5 前項ただし書の規定により新設又は増設した配水施設は、町の完了検査後に、その所有権を町に移管するものとする。

(工事の施行)

第11条 給水装置工事は、管理者又は指定給水装置工事事業者が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 当該工事に関する利害関係人がある場合は、同意書等の提出を求めることができる。

(工事の費用負担)

第12条 給水装置工事の工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が町の費用で施行することが適当と認めたものについてはこの限りでない。

(工事費の算出方法)

第13条 町が施工する給水装置工事の費用は、使用者の負担とする。

(工事費の予納)

第14条 町において給水装置工事を施行するときは設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他で管理者がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 前項の概算額は、施行後これを精算し過不足のあるときはこれを還付又は追徴する。

(給水装置の変更)

第15条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加えることを必要とするときは、所有者の同意がなくても町が施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他止むを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急止むを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は渇水のため損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。

(給水契約の申込)

第16条の2 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(計量及びメーターの設置)

第17条 給水量は町の定める量水器(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が必要と認めるときは、水量を認定することができる。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの保管)

第18条 メーターは、町が設置し、給水装置の所有者又は使用者に保管させる。

2 前項の保管者は、善良なる管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠った為にメーターを亡失又は棄損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

(届出)

第19条 給水装置の使用者、所有者、代理人、総代人は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ管理者に届出なければならない。

(1) 給水装置の使用を中止又は廃止するとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) 私設消火栓を消火演習に使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

第20条 給水装置の使用者、所有者、代理人、総代人は、次の各号の一に該当する場合は直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利、義務を承継し、引続いて使用するとき。

(2) 給水装置の用途に変更があったとき。

(3) 代理人総代人に変動があったとき、又はその住所に変動があったとき。

(4) 給水装置の所有権の変更があったとき。

(5) 共用給水装置の使用世帯に異動があったとき。

(6) 私設消火栓を消火に使用したとき。

(消火栓の使用)

第21条 消火栓は消防又は演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を演習に使用するときは、管理者の指名した職員の立会を要すると共にその指示に従わなければならない。

3 前項の届け出があっても管理者は、水源の状態その他、消火栓を使用することが適当でないと認めたときはその使用を拒否し、又は延期を命ずることができる。

(給水装置メーター及び水質の検査)

第22条 給水装置及びメーターの機能又は水質について使用者又は所有者から検査の請求があったときは、町がこれを行い、検査の結果を使用者に通知する。

2 前項の検査について特別の費用を要するときは、その実費を徴収する。ただし、検査の請求の原因が町の責に帰するものであるときはこの限りでない。

第4章 使用料金及び手数料

(使用料金の納付義務)

第23条 水道使用料金(以下「使用料金」という。)は、給水装置使用者又は代理人から徴収する。

2 共用給水装置の使用料金は、各使用者が連帯して納付義務を負担するものとする。

(使用料金)

第24条 使用料金は、別表第1に定める額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を加えた額とする。

(使用料金の算定)

第25条 使用料金は、隔月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者の定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分及び前月分の2か月間(前回定例日の翌日から当該定例日までの期間をいう。)の使用水量を各月均等使用とみなして算定する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は特に必要があると認められるものについては、毎月の定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者は、やむを得ない理由その他必要があると認めたときは、定例日以外の日にメーターの点検又は使用料金の算定を行うことができる。

4 集合住宅等の使用料金は、これらの全使用水量を1集合体内の各戸又は各ケ所が均等使用したものとみなして算定する。

(水量の認定)

第26条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) その他使用水量が不明のとき。

(共用給水装置の水量の認定)

第27条 共用給水装置の水量は、各戸の均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各戸の水量を認定することができる。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 前回定例日の翌日から当該定例日までの間において、水道の使用を開始又は中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用期間が1ケ月未満で使用水量が基本水量の2分の1以内のときは、基本料金の2分の1とする。

(2) 使用期間が1ケ月未満でも使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、第24条の規定による料金とする。

2 前回定例日の翌日から当該定例日までの間において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(使用料金の前納)

第29条 臨時給水その他で管理者が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込みの際管理者が定める使用料金を前納させることができる。

2 前項の使用料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたときこれを精算する。

(用途その他の認定)

第30条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。

(加入金)

第30条の2 給水装置の新設又は改造(給水管の呼び径を増径する場合に限る。)を行おうとするものは、別表第3に定める額に消費税等相当額を加えて得た金額を納付しなければならない。

2 改造により口径を増大する場合は、増大しようとする口径の金額から現在口径に対応する金額を控除した差額とする。

3 口径縮小、受給停止の場合、既に徴収した加入金は還付しない。

(使用料金の徴収方法)

第31条 使用料金は、納入通知書による集金又は指定金融機関への口座振替等の方法によって、2ケ月分ごとに徴収する。ただし、管理者が必要あると認めるときは、毎月徴収することができる。

(手数料)

第32条 手数料は別表第2の通りとし、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、申込み後に徴収することができる。

2 別表第2のうち、第5号に掲げる手数料は消費税等相当額を加えた額とする。

3 第1項の手数料のほか、特別の費用を要するものについては、その実費を徴収することができる。

4 手数料及び実費は、特別の理由がない限り還付しない。ただし、管理者が必要と認めたときはこの限りでない。

(使用料金、加入金、手数料等の軽減又は免除)

第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料金、加入金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 取締

(検査及び費用負担)

第34条 管理者は、管理上必要があると認めたときは給水装置を検査し、適当な措置を命じ、又は自らこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、使用者又は所有者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条の2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(停水処分及び過料)

第35条 町長は、次の各号の一に該当するときは、5万円以下の過料を科することができ、その理由が継続する間給水を停止し、損害があったときはこれを賠償させることができる。

(1) 使用料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をしたとき。

(2) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(3) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(4) 給水を濫用し、又は管理者の許可を受けないでこれを販売したとき。

(5) 給水栓を汚せんのおそれある器具又は施設と連絡して使用し警告を発してもこれを改めないとき。

(6) 消火のためのほか管理者に届出をしないで私設消火栓を使用したとき。

(7) 前各号のほかこの条例又は条例に基づく規定若しくは指示に違反したとき。

(停水処分)

第36条 管理者は、この条例により納付すべき使用料金、手数料及び工事費等を期限内に納付しないときは完納するまで給水を停止することができる。

(使用料金を免れたものに対する過料)

第37条 町長は、さぎ、その他不正の行為によって、使用料金又は手数料の徴収を免れた者に対し徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(給水管の撤去)

第38条 所有者は、給水装置の使用を廃止したときは、30日以内に給水装置の撤去を請求しなければならない。

2 管理者が使用廃止の状態にあると認める給水装置について所有者が30日を過ぎても撤去の請求をしないときは、請求がなくてもこれを撤去し、又は切断することができる。所有者が所在不明と認められるときも又同様とする。

3 第2項の撤去又は切断に要する費用は、所有者の負担とする。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第39条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 雑則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大山崎村簡易水道給水条例(昭和35年条例第4号)は、廃止する。

(昭和43年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用期日)

2 この条例中、使用料金に関する部分の規定は、昭和47年7月1日以後に決定する使用水量にかかる分から、その他の規定については、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和50年3月31日までの検針に係る使用料金は、なお従前の例による。

(昭和51年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の大山崎町上水道給水条例第30条の2の規定の適用については、下水道の供用による改造で、この条例の公布日以前に加入金の納付のあったものは、別に定める間、なお従前の規定による。

(昭和58年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年9月1日から施行する。

(暫定料金)

2 この条例の施行の日(施行日以後に使用する水量)から昭和64年3月31日までの間に決定する使用水量に係る料金の額の算定については、改正後の大山崎町上水道給水条例第24条の規定にかかわらず次の表を適用する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第43号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第22号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大山崎町上水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)第24条及び別表第1の規定は、平成16年5月の定例日(以下「定例日」という。)の翌日以後に決定する使用水量に係る料金について適用し、改正後の条例の施行日から定例日までに決定する使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

(平成23年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大山崎町上水道給水条例の規定は、平成23年7月の定例日(以下「7月定例日」という。)の翌日以降に算定する使用水量に係る料金について適用し、施行日から7月定例日までに算定する使用水量に係る料金については、なお、従前の例による。

(平成24年条例第9号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して上水道及び下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る税率については、なお従前の例による。

3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前の税率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数が生じたときは、これを一月とする。

(平成27年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大山崎町上水道給水条例の規定は、平成27年5月の定例日(以下「5月定例日」という。)の翌日以降に算定する使用水量に係る料金について適用し、施行日から5月定例日までに算定する使用水量に係る料金については、なお、従前の例による。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

水道使用料

料金

種別

基本料金

超過料金

水量

料金

水量

料金

生活用

家事用

5立方メートル迄

1,600円

6立方メートル~10立方メートル迄

1立方メートルにつき 30円

11立方メートル~20立方メートル迄

1立方メートルにつき 210円

21立方メートル~30立方メートル迄

1立方メートルにつき 240円

31立方メートル~50立方メートル迄

1立方メートルにつき 265円

51立方メートル~100立方メートル迄

1立方メートルにつき 290円

101立方メートル以上

1立方メートルにつき 315円

第一種事業所用

営業学校官公署用

20立方メートル迄

5,000円

21立方メートル~30立方メートル迄

1立方メートルにつき 285円

31立方メートル~50立方メートル迄

1立方メートルにつき 315円

51立方メートル以上

1立方メートルにつき 325円

第二種事業所用

工場用

100立方メートル迄

27,000円

101立方メートル~500立方メートル迄

1立方メートルにつき 285円

501立方メートル~1,000立方メートル迄

1立方メートルにつき 315円

1,001立方メートル~2,000立方メートル迄

1立方メートルにつき 340円

2,001立方メートル~5,000立方メートル迄

1立方メートルにつき 365円

5,001立方メートル以上

1立方メートルにつき 390円

民生用

浴場用

100立方メートル迄

8,810円

101立方メートル以上

1立方メートルにつき 100円

臨時用

20立方メートル迄

7,930円

21立方メートル以上

1立方メートルにつき 395円

別表第2

手数料

(1) 指定給水装置工事事業者の指定手数料

1件につき

15,000円

(2) 指定給水装置工事事業者の指定更新手数料

1件につき

15,000円

(3) 給水装置工事を施行するときの検査手数料

(各1装置又は工事1回につき)

新設・外部工事が伴う改造

7,500円

軽微な改造・増設・撤去

4,800円

(4) 道路申請手数料

(1件につき)

町道・里道

5,600円

府道・河川・国有地等

9,500円

国道・JR東海側道等

9,500円

(5) 水道開栓手数料

1件につき

1,400円

(6) 水道関係諸証明手数料

1件につき

200円

(7) 水道使用料金督促手数料

1件につき

100円

別表第3

加入金

区分

対象内容

加入金

(1)一般用

新設1件につき呼び径13及び20mmの場合

150,000円

   25〃

200,000

   40〃

1,000,000

   50〃

1,600,000

   75〃

3,500,000

   100〃

7,000,000

   125〃

管理者が別に定める額

(2)生産用

工場用の場合

(1)に定めた額の3倍相当額

大山崎町上水道給水条例

昭和41年2月1日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
昭和41年2月1日 条例第8号
昭和43年4月1日 条例第9号
昭和47年4月1日 条例第6号
昭和50年3月29日 条例第7号
昭和51年6月15日 条例第17号
昭和57年4月1日 条例第2号
昭和58年7月12日 条例第21号
昭和63年6月27日 条例第8号
平成元年3月28日 条例第7号
平成9年4月1日 条例第5号
平成10年4月1日 条例第9号
平成12年3月30日 条例第21号
平成12年12月25日 条例第43号
平成14年12月27日 条例第22号
平成16年3月1日 条例第1号
平成23年6月30日 条例第8号
平成24年4月1日 条例第9号
平成25年12月27日 条例第29号
平成27年3月25日 条例第18号
令和元年12月18日 条例第13号
令和4年12月22日 条例第24号