○大山崎町消防操法に関する規則

平成2年1月18日

規則第5号

大山崎町消防吏員及び消防団員操法規則(昭和47年規則第13号)の全部を改正する。

消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づく大山崎町消防団員の消防操法については、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

大山崎町消防操法に関する規則

平成2年1月18日 規則第5号

(平成18年11月27日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成2年1月18日 規則第5号
平成13年3月27日 規則第6号
平成18年11月27日 規則第10号