○大山崎町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成元年3月28日

条例第8号

(通則)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条及び第23条の規定に基づき、大山崎町消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 消防組織法第19条第2項の規定に基づく団員の定数は120人とする。

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項の団員の定数とする。

3 同令第4条第3項の規定に基づき消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項の団員の定数とする。

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て、任命する。

(1) 大山崎町に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号の一に該当するに至ったとき。

(2) 大山崎町外に転住したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員には、次により報酬を支給する。

(1) 団長 年額 195,000円

(2) 副団長 年額 155,000円

(3) 分団長 年額 98,000円

(4) 副分団長 年額 72,000円

(5) 部長 年額 62,000円

(6) 班長 年額 52,000円

(7) 団員 年額 47,000円

(費用弁償)

第13条 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により費用弁償を支給する。

(1) 水火災の場合 1回につき 2,500円

(2) 警戒の場合 1回につき 2,500円

(3) 訓練の場合 1回につき 2,500円

(4) その他団本部が出動要請した場合 1回につき 2,000円

2 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行した場合は、費用弁償として旅費を支給する。

3 前項の規定による旅費の額及び支給の方法は、大山崎町旅費条例(昭和37年条例第11号)の例により別表A欄に相当する旅費を支給する。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害者となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給の方法については、別に条例で定める。

(退職)

第15条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出、その許可を受けなければならない。

(退職報償金)

第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の家族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給の方法については、別に条例で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第16号)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

2 改正後の大山崎町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行日の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年条例第7号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第30号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告をうけた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第19号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

大山崎町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成元年3月28日 条例第8号

(令和元年12月18日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成元年3月28日 条例第8号
平成3年3月26日 条例第4号
平成3年9月30日 条例第16号
平成6年3月25日 条例第7号
平成8年3月26日 条例第6号
平成12年3月30日 条例第30号
平成14年9月30日 条例第19号
平成20年9月24日 条例第18号
平成22年9月24日 条例第15号
令和元年12月18日 条例第15号