○大山崎町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準ずる施設を定める規則

平成8年7月1日

規則第10号

大山崎町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるため常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成14年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第11号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

大山崎町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準…

平成8年7月1日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成8年7月1日 規則第10号
平成14年6月11日 規則第16号
平成25年4月1日 規則第11号