○大山崎町行政組織規則

平成17年3月28日

規則第6号

大山崎町行政組織規則(昭和40年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 大山崎町組織条例(平成7年条例第11号。以下「条例」という。)の施行については、ほかに定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(課及び係の設置)

第2条 条例第1条に規定する部に課及び係を置く。

2 課及び係の名称並びにおおむねの分掌事務は、別表第1のとおりとする。

3 課に所属する出先機関は、別表第2のとおりとする。

(組織上の職)

第3条 部に部長、課に課長、係にリーダーを置く。

2 特定の範囲の事務を処理させるため、部に担当部長、課に担当課長、参事、参与、総括主幹及び主幹を置くことができる。

(職務)

第4条 部長及び担当部長は、上司の命を受け、部全体又は分担する部内の政策形成と調整の総括責任者として、所属職員を管理監督する。

2 課長及び担当課長は、上司の命を受け、課全体又は分担する課内の掌理し、所属職員を管理監督する。

3 参事、参与及び総括主幹は、上司の命を受け、その分担事務を掌理し、その事務に従事する所属職員を管理監督する。

4 主幹及びリーダーは、上司の命を受け、分担事務又は係の事務を掌理する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第14号)

(施行期日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第22号)

(施行期日)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第10―5号)

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年12月5日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

分掌事務

総務部

企画財政課

企画観光係

(1) 町長及び副町長の秘書に関すること。

(2) 儀式及び交際その他渉外に関すること。

(3) ほう賞及び自治功労者等の表彰に関すること。

(4) 後援名義使用許可に関すること。

(5) 各種委員等の任命、解任の発令に関すること。

(6) 寄附の採納に関すること。

(7) 広報誌及び町勢要覧の編集発行に関すること。

(8) 町ホームページの作成・更新に関すること。

(9) 町民の陳情、要望等の受付及び苦情相談に関すること。

(10) 町の総合計画に関すること。

(11) 主要施策の総合調整及び進行管理に関すること。

(12) 庁議に関すること。

(13) 議会対応の集約に関すること。

(14) 広域行政に関すること。

(15) 市町村合併に関すること。

(16) 行政改革に関すること。

(17) 行政評価に関すること。

(18) 町長の特命による調査研究に関すること。

(19) 平和に関すること。

(20) バリアフリー基本構想に関すること。

(21) NPOに関すること。

(22) 組織管理に関すること。

(23) 情報公開制度に関すること。

(24) 個人情報保護制度に関すること。

(25) 各種統計調査に関すること。

(26) コミュニティ活動・施設に関すること。

(27) 自治会等の育成助成及び連絡調整に関すること。

(28) ふるさとセンターとの連絡調整に関すること。

(29) 観光振興に関すること。

(30) 観光関連施設維持管理に関すること。

財政係

(1) 予算の編成及び執行計画に関すること。

(2) 財政計画に関すること。

(3) 町債及び一時借入金に関すること。

(4) 地方交付税等に関すること。

(5) 各種基金の管理運営に関すること。

(6) 土地開発公社に関すること。

総務課

総務係

(1) 例規の審査及び公告式に関すること。

(2) 議会との連絡及び議案の調整に関すること。

(3) 文書管理に関すること。

(4) 公印の保守管理に関すること。

(5) 人権政策に関すること。

(6) 自衛官募集事務に関すること。

(7) 共用事務機械器具の維持管理に関すること。

(8) 選挙管理委員会に関すること。

(9) 行政委員会との連絡調整に関すること。

(10) 町の境界確定に関すること。

(11) 行政相談委員に関すること。

(12) 職員の任免・賞罰、服務規律及び職員団体に関すること。

(13) 職員の給与、定員管理及び配置に関すること。

(14) 職員の福利厚生、安全衛生管理及び職員研修に関すること。

(15) 特別職報酬等審議会に関すること。

(16) 電算機器の運用管理及びコンピューター利用計画に関すること。

(17) 電算データの保護・管理に関すること。

(18) 情報システムの管理運営及び相互調整に関すること。

(19) 情報システム機器の保守管理に関すること。

(20) 地域情報化計画に関すること。

(21) その他情報化の推進に関すること。

(22) 他の課に属さない事項に関すること。

危機管理係

(1) 乙訓消防組合との連絡調整に関すること。

(2) 消防・防災及び危機管理に関すること。

(3) 防犯に関すること。

管財係

(1) 物品及び工事請負の指名願いに関すること。

(2) 物品及び工事請負の入札参加者の選定並びに入札に関すること。

(3) 物品及び工事請負契約に関すること。

(4) 普通財産の取得及び管理処分に関すること。

(5) 供用物品の調達に関すること。

(6) 町営建造物の維持管理・技術指導に関すること。

(7) 財産区に関すること。

(8) 公有車両の統括に関すること。

税住民課

税務係

(1) 税収予算の見積りに関すること。

(2) 個人及び法人の町民税の調査並びに賦課に関すること。

(3) 府民税、軽自動車税、市町村たばこ税等の調査並びに賦課に関すること。

(4) 新税の調査に関すること。

(5) 税務関係協議会等に関すること。

(6) 固定資産税の調査並びに賦課に関すること。

(7) 国有資産所在市町村交付金に関すること。

(8) 税の決算に関すること。

(9) 税の収納管理に関すること。

(10) 国民健康保険税の収納管理に関すること。

(11) 税の滞納整理及び滞納処分に関すること。

(12) 府民税の受託徴収に関すること。

(13) 納税相談に関すること。

(14) 税の口座振替制度に関すること。

住民係

(1) 住民基本台帳の作成及び住民票の写し等交付に関すること。

(2) 戸籍の編成及び謄抄本交付に関すること。

(3) 人口動態調査に関すること。

(4) 身分事項に関すること。

(5) 犯罪通知の受理及び既決犯罪人名簿の整理、保管に関すること。

(6) 印鑑登録申請書並びに登録原票及び副本の整理、保管に関すること。

(7) 住民基本台帳の補助カードの整備保管並びに各種住民情報の提供等に関すること。

(8) 住民基本台帳ネットワークに関すること。

(9) 公的個人認証サービスに関すること。

(10) 埋火葬の許可に関すること。

(11) 住民異動に伴う諸手続きの窓口業務に関すること。

(12) 税務関係諸証明の発行に関すること。

健康福祉部

健康課

保険医療係

(1) 国民健康保険被保険者の資格等に関すること。

(2) 国民健康保険の給付に関すること。

(3) 国民健康保険被保険者の異動・課税に関すること。

(4) 人間ドック・脳ドックに関すること。

(5) 特定健診、健康指導に関すること。

(6) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(7) 高齢者医療に関すること。

(8) その他国民健康保険に関すること。

(9) 後期高齢者医療被保険者資格等に関すること。

(10) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(11) 後期高齢者医療の給付等申請に関すること。

(12) その他後期高齢者医療に関すること。

(13) 国民年金被保険者資格等に関すること。

(14) 国民年金保険料の納付確認及び免除に関すること。

(15) 国民年金の裁定請求に関すること。

(16) その他国民年金に関すること。

高齢介護係

(1) 高齢者福祉計画に関すること。

(2) 老人福祉センターに関すること。

(3) 在宅福祉事業に関すること。

(4) 敬老事業に関すること。

(5) 老人クラブ育成に関すること。

(6) シルバー人材センターに関すること。

(7) 介護保険事業計画に関すること。

(8) 介護保険料の賦課、徴収に関すること。

(9) 介護保険の保険給付に関すること。

(10) 介護保険要介護(要支援)認定等に関すること。

(11) 地域包括支援センターに関すること。

(12) その他高齢者福祉及び介護保険に関すること。

健康増進係

(1) 母子保健に関すること。

(2) 未熟児養育医療に関すること。

(3) 成人・老人保健に関すること。

(4) がん検診・健康診査等に関すること。

(5) 感染症・防疫に関すること(結核検診を含む)

(6) 食生活改善に関すること。

(7) 生活習慣病予防に関すること。

(8) 精神保健に関すること。

(9) 食品衛生に関すること。

(10) 予防接種に関すること。

(11) 健康づくりに関すること。

(12) 献血に関すること。

(13) 訪問指導に関すること。

(14) 保健センターの管理に関すること。

(15) その他健康増進・健康づくりに関すること。

福祉課

社会福祉係

(1) 社会福祉協議会に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 行旅病人及び行旅死亡人の取り扱いに関すること。

(4) 戦傷病者援護及び戦没者遺族援護に関すること。

(5) 戦没者の叙位叙勲に関すること。

(6) 身体障害者福祉に関すること。

(7) 知的障害者福祉に関すること。

(8) 精神障害者福祉に関すること。

(9) 障害児福祉に関すること。

(10) 民生児童委員及び民生児童委員推薦会に関すること。

(11) 日赤に関すること。

(12) くらしの資金に関すること。

(13) 福祉医療に関すること。

(14) 社会福祉関係団体との連絡調整に関すること。

(15) 福祉センターの業務管理に関すること。

(16) その他社会福祉に関すること。

児童福祉係

(1) 少子化対策(子育て支援)に関すること。

(2) 保育所の入所措置の審査決定に関すること。

(3) 保育所の管理指導に関すること。

(4) 児童手当に関すること。

(5) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(6) 子育て支援医療に関すること。

(7) 母子(父子)及び寡婦福祉に関すること。

(8) 保育所の業務管理に関すること。

(9) 児童虐待防止に関すること。

(10) その他児童福祉に関すること。

環境事業部

経済環境課

清掃環境係

(1) ごみ収集及びし尿収集の処理計画に関すること。

(2) ごみ収集及びし尿収集の業者指導に関すること。

(3) ごみ収集、運搬及び処理に関すること。

(4) ごみの不法投棄の防止に関すること。

(5) ごみの減量化及び再資源化に係る調査、指導に関すること。

(6) 清掃手数料の賦課及び徴収に関すること。

(7) 浄化槽に関すること。

(8) くみとり手数料の賦課及び徴収に関すること。

(9) 畜犬登録及び狂犬病に関すること。

(10) 乙訓環境衛生組合との連絡調整に関すること。

(11) 墓地・埋葬等に関すること。

(12) 環境衛生の普及徹底に関すること。

(13) 交通安全対策に関すること。

(14) 公害の苦情の受付及び関係各課との連絡調整に関すること。

(15) 自然環境の保全に関すること。

(16) 地球温暖化対策に関すること。

(17) 環境基本計画に関すること。

(18) 省資源に関すること。

(19) 新エネルギーに関すること。

(20) 町営駐輪場に関すること。

(21) その他環境衛生に関すること。

農林商工係

(1) 農業振興整備事業に関すること。

(2) 農林業振興に関すること。

(3) 天王山森林整備に関すること。

(4) 農作物及び森林病害虫駆除に関すること。

(5) 鳥獣保護及び捕獲飼養等の許可に関すること。

(6) 土地改良事業に関すること。

(7) 家畜衛生に関すること。

(8) 農業委員会に関すること。

(9) 農業共済制度に関すること。

(10) 治山関係その他農林行政に関すること。

(11) 米穀小売業者に関すること。

(12) 主要食糧の需給等に関すること。

(13) 商工業の振興に関すること。

(14) 中小企業者の金融制度に関すること。

(15) 信用保証協会の事務に関すること。

(16) 工場適地調査に関すること。

(17) 企業誘致に関すること。

(18) 消費生活に関すること。

(19) 住宅融資に関すること。

(20) 労働行政に関すること。

(21) 計量器の取締及び検査等に関すること。

(22) 緑化推進に関すること。

建設課

地域整備係

(1) 道路、橋梁、河川、水路等の建設に関すること。

(2) 交通安全施設の整備に関すること。

(3) 水防に関すること。

(4) 砂防に関すること。

(5) 土木災害復旧に関すること。

(6) 道路、水路等の占用、認定及び登記に関すること。

(7) 道路、橋梁、河川、水路等の維持管理に関すること。

(8) 道路、水路等の明示に関すること。

(9) 地籍調査に関すること。

都市計画係

(1) 都市計画の策定及び事業の実施に関すること。

(2) 土地利用に関すること。

(3) 景観に関すること。

(4) 土地造成、宅地開発その他開発行為に対する指導等に関すること。

(5) 都市計画審議会に関すること。

(6) 公園の整備、維持管理に関すること。

(7) 住居表示に関すること。

(8) 屋外広告物に関すること。

(9) 住宅に関すること。

(10) 公有地拡大法に関すること。

(11) 国土利用計画法に関すること。

(12) 名神高速道路対策に関すること。

(13) 第二外環状道路対策に関すること。

(14) その他広域道路対策に係る他課との調整に関すること。

別表第2(第2条関係)

主管する課

出先機関

健康課

老人福祉センター

保健センター

福祉課

福祉センター

大山崎町保育所

第2保育所

第3保育所

大山崎町行政組織規則

平成17年3月28日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月28日 規則第6号
平成19年3月27日 規則第4号
平成21年3月26日 規則第1号
平成21年6月1日 規則第10号
平成24年4月1日 規則第14号
平成24年7月9日 規則第22号
平成25年3月31日 規則第10号の5
平成26年1月17日 規則第2号
平成27年3月27日 規則第3号
平成29年3月29日 規則第1号
平成30年12月5日 規則第5号
平成31年4月1日 規則第5号
令和3年4月1日 規則第2号
令和5年4月1日 規則第7号