○大山崎町立中央公民館図書室管理及び運営規則

平成20年10月22日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大山崎町立中央公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和48年条例第11号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、同館図書室(以下「図書室」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書室はその目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 図書、郷土資料及びその他必要な資料(以下「図書室資料」という。)の収集、整理、保存及び貸出に関すること。

(2) 図書室資料の利用についての相談に関すること。

(3) 読書会、研究会、講演会、資料展示会等の主催及びその奨励を行うこと。

(4) 学校及び団体等との連絡、協力並びにその活動の促進を支援すること。

(5) 他の図書館等と協力し、図書室資料の相互貸借を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、大山崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(開室時間)

第3条 図書室の開室時間(利用時間)は、次のとおりとする。

(1) 火曜日から金曜日までの各日 午前9時30分から午後5時

(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) 午前9時30分から午後4時30分

2 資料の貸出・返却は、開室時間終了の15分前までとする。

(休室日)

第4条 図書室の休室日は次のとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が休日に当たる場合も同じ。)

(2) 月の最終木曜日。ただし、最終木曜日が休日のときはその前日とする。

(3) 12月27日から翌年の1月4日まで

(4) 特別整理期間

2 前項にかかわらず、教育長が必要あると認めるときは、開室時間及び休室日を変更し、又は臨時に休室することができる。

(利用者の責務等)

第5条 図書室を利用する者(以下「利用者」という。)は、この規則の規定を遵守するとともに、職員の指示に従い、所定の場所で利用しなければならない。

(利用の制限)

第6条 大山崎町立中央公民館長(以下「中央公民館長」という。)は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その入室を断り、又は退室させることができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけるおそれのあるとき、又は迷惑をかけたとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品や動物を所持し、帯同しているとき。

(3) その他図書室の管理上支障となる行為があったとき。

(損害の賠償)

第7条 利用者は、図書室資料及び図書室施設を亡失し、又は損傷したときは、その損害を現物又は類似品若しくは代価によって賠償しなければならない。ただし、中央公民館長が特別な事情があると認めるときは、この限りではない。

(個人の室外利用)

第8条 個人が室外で図書室資料を利用しようとするときは、あらかじめ利用登録申込書(様式第1号)を提出し、図書貸出券(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 前項の利用登録申込書を提出できるものは、次の各号のいずれかに該当する者とし、必ず本人の申請によるものでなければならない。ただし、中央公民館長が特に必要と認める者については、この限りではない。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内の学校、官公署、会社等に在学在勤する者

3 前項の申請は、居住又は在学在勤を証明するものを添えて利用登録申込書により行わなければならない。この場合において、中学生以下の者は資格を証明する書類の提示を要しない。

4 図書貸出券の交付は、1人につき1枚とする。

5 図書貸出券の有効期限は、登録後以降の3回目の誕生日をもってする。

6 図書貸出券は、利用の都度これを提出しなければならない。

(変更届)

第9条 図書貸出券の交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、利用登録申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに中央公民館長に届け出なければならない。

(図書貸出券の返還)

第10条 登録者が、第8条第2項に規定する資格を失ったときは、速やかに図書貸出券を中央公民館長に返還しなければならない。

(図書貸出券の紛失等)

第11条 登録者が、図書貸出券を紛失したときは、直ちにその旨を中央公民館長に届け出なければならない。この場合において、登録者は再交付を受けることができるものとする。再交付の場合は、2回目より費用を徴収する。

2 登録者は、図書貸出券が著しく破損し、若しくは汚損したとき、又は中央公民館長が必要があると認めるときは、再交付することができる。再交付の場合は、2回目より費用を徴収する。

3 第1項前段において、図書貸出券が登録者以外のものによって使用され、損害が生じた場合、その責は当該登録者に帰するものとする。

(個人の室外利用冊数等)

第12条 登録者が、室外で同時に利用できる図書室資料の冊数は、6冊以内とする。ただし、中央公民館長が特に必要と認めるときは、当該冊数を別に指定することができる。

2 登録者が、図書室資料を室外で利用できる期間(以下「貸出期間」という。)は2週間以内とする。ただし、中央公民館長が特に必要と認めるときは、当該期間を別に指定することができる。

(室外利用の停止)

第13条 中央公民館長は、図書室資料を返却期日までに返却しなかった者に対して、一定期間、図書室資料の室外利用を停止することができる。

(貸出期間後の利用)

第14条 図書室資料を貸出期間後、引き続き利用しようとする者は、中央公民館長の承諾を受けなければならない。この場合、当該図書資料を引き続いて利用できる期間は、返却期日から2週間以内とする。ただし、1回限りとする。

(室外利用の制限)

第15条 次の各号に掲げる資料は、室外での利用を制限することができる。

(1) 貴重、入手困難な資料

(2) 辞書、辞典、年鑑その他これらに類する資料

(3) 新聞・新刊雑誌・官報・広報の類

(4) その他中央公民館長が指定した図書室資料

(団体等の室外利用)

第16条 図書室資料は団体等に貸出しをすることができる。

2 図書室資料の貸出しを受けようとする団体は、貸出し申込書(様式第3号)を提出するものとする。

(団体等の室外利用冊数等)

第17条 団体等が、室外で同時に利用できる図書室資料の冊数は、100冊以内とする。

2 学校への貸出期間は1ヶ月以内とし、地域・家庭文庫への貸出し期間は、3ヶ月以内とする。

3 団体等が室外で利用する図書室資料については、その団体等の代表者がその責を負うものとする。

4 第6条及び第7条の規定は、団体等について準用する。

(資料の受贈)

第18条 寄贈を受け入れた資料は、他の図書室資料と同様の扱いをし、一般の利用に供するものとする。ただし、次のいずれかに該当するものは、寄贈を受け入れない。

(1) 出版されてから10年を経過したもの

(2) 破損又は汚損の著しいもの

(図書室資料の除架等)

第19条 図書室資料を常に有効で新鮮な利用状態に整備し、利用者に提供するため、不明・不用・事故等の資料を除架(書庫・倉庫に移管)し、除籍・廃棄することができる。

2 廃棄した図書室資料は、希望者に無償譲渡することができる。

(その他)

第20条 図書室の運営に関し、この規則に定めるもののほか、必要な事項は中央公民館長がこれを定める。

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年教委規則第7号)

(施行期日)

この規則は、平成22年1月10日から適用する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大山崎町立中央公民館図書室管理及び運営規則

平成20年10月22日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)