○大山崎町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成21年10月1日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大山崎町とする。

(用具の種目及び対象者)

第3条 用具の種目は、別表第1の種目欄に掲げるものとする。

2 事業の対象者は、別表第1の対象者欄に掲げる小児慢性特定疾病児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者に限る。)であって、本町に住所を有する在宅の者とする。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写し、見積書その他用具の給付決定に必要な書類等を添えて町長に申請しなければならない。

(給付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条に規定する申請書等を受理したときは、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成して内容を審査し、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、用具を給付することを決定したときは、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び小児慢性特定疾病児日常生活用具給付券(様式第4号)(以下「給付券」という。)により、用具を給付しないことを決定したときは、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付申請却下決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(用具の給付)

第6条 給付の決定を受けた申請者は、大山崎町が用具の製作若しくは販売を委託した業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して、用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担及び支払い)

第7条 申請者は、前条の規定により用具の給付を受けたときは、別表第2の基準により当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を負担するものとする。

2 前項の規定により申請者が負担する費用は、業者に直接支払うものとする。

(費用の請求)

第8条 町長は、業者からの請求により、当該用具の給付に要した費用の額から前条第2項の規定により業者に支払った費用の額を減じた額を支払うものとする。

2 業者が前項の請求をするときは、請求書及び納付日等を記入した給付券を提出しなければならない。

(用具の管理等)

第9条 用具の給付を受けた申請者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、又は第三者に譲渡し、交換し、貸付け若しくは担保に供してはならない。

2 町長は、申請者が前項の規定に違反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部の返還を求めることができる。

(給付台帳の整備)

第10条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年告示第6―2号)

(施行期日)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第28号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年告示第1号)

(施行期日)

この要綱は、平成28年3月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

日常生活用具給付種目

(単位:円)

種目

対象者

性能等

耐用年数

基準額

便器

常時介護を要する者

小児慢性特定疾病児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

8年

4,810

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥痩の防止又は失禁等による汚染若しくは消耗を防止できる機能を有するもの

5年

21,170

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

163,300

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

166,320

歩行支援用具

下肢が不自由な者

概ね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

(1) 小児慢性特定疾病児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度及び安定性を有するもの

(2) 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

8年

64,800

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの

8年

97,200

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

72,360

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

16,200

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度及び安定性を有するもの

5年

76,030

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

13,130

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

60,910

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の病状に合わせて体温調節のできるもの

1年

21,600

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がん又は神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

40,820

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの


38,880

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの


170,100

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの


9,288(1か月)

ストーマ装具(泌尿器系)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの


12,204(1か月分)

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの


10,530(1か月分)

※ この要綱の規定により既に給付を受けている用具と同一の種目の用具は、該当の耐用年数の欄に規定する年数を経過するまで、給付しないものとする。ただし、該当年数を経過する前に当該用具が修理不能となり使用できなくなった場合は、この限りではない。

※ 紫外線カットクリームは、基準額を限度とし、1年度につき1回の給付とする。

別表第2(第7条関係)

徴収基準額表

(単位:円)

階層区分

世帯の階層区分

徴収基準月額

加算基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C

A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が右の区分に該当する世帯

C1

均等割の額のみで、所得割のない世帯

2,250

230

C2

所得割の額のある世帯

2,900

290

D

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の年額が右の区分に該当する世帯

D1

2,400円以下

3,450

350

D2

2,401円以上

4,800円以下

3,800

380

D3

4,801円以上

8,400円以下

4,250

430

D4

8,401円以上

12,000円以下

4,700

470

D5

12,001円以上

16,200円以下

5,500

550

D6

16,201円以上

21,000円以下

6,250

630

D7

21,001円以上

46,200円以下

8,100

810

D8

46,201円以上

60,000円以下

9,350

940

D9

60,001円以上

78,000円以下

11,550

1,160

D10

78,001円以上

100,500円以下

13,750

1,380

D11

100,501円以上

190,000円以下

17,850

1,790

D12

190,001円以上

299,500円以下

22,000

2,200

D13

299,501円以上

831,900円以下

26,150

2,620

D14

831,901円以上

1,467,000円以下

40,350

4,040

D15

1,467,001円以上

1,632,000円以下

42,500

4,250

D16

1,632,001円以上

2,302,900円以下

51,450

5,150

D17

2,302,901円以上

3,117,000円以下

61,250

6,130

D18

3,117,001円以上

4,173,000円以下

71,900

7,190

D19

4,173,001円以上

全額

左の徴収基準月額の10パーセント。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円とする。

1 徴収月額の決定の特例

(1) 階層区分がA以外の階層に属する世帯から2人以上の児童が同時に徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がいないときは、徴収月額又は支払命令額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額又は支払命令額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯の階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養している者のうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税額等の課税の有無により行うものとする。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯のほか、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時他の土地の病院に入院している場合又は父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合等における当該父は、児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児及び18歳未満の兄弟姉妹で未就学の者は、原則として扶養義務者として取り扱わないものとする。)及びこれらの者以外の3親等内の親族(おじ、おば等)であって家庭裁判所が特別の事情があるとして、特に扶養の義務を負わせた者とする。ただし、児童と生計を一にしない扶養義務者については、現に児童の扶養義務を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)のほかは、認定に際して扶養義務者として取り扱わないものとする。

ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第24項、第41条の2第41条の3の2第1項第2項第5項及び第6項第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第3項第41条の19の4第1項及び第3項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8及び同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいい、生活保護については、生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、所得税については、前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条の規定による免除をいう。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

徴収基準額表の適用時期は、毎年度7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 世帯の階層区分がD19に該当する世帯に係る徴収額については、当該年度の当該世帯に属する児童に対する用具の給付に要した費用を超えない額であること。

4 徴収基準額の特例

災害等により前年度と当該年度の所得に著しい変動があった場合における取扱いは、町長が別に定める。

5 その他

平成25年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。

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大山崎町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成21年10月1日 告示第47号

(平成28年3月1日施行)