○大山崎町雨水貯留施設設置助成金交付要綱

平成22年6月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、総合的な治水対策、資源の有効利用及び地球温暖化防止対策の一環として、雨水貯留施設を設置する者に対して、予算の範囲内で助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、雨水貯留施設とは、敷地内に降った雨水を雨どいから分岐器具を介して雨水を貯留する雨水貯留槽及び付属設備で、道路側溝や水路等への雨水流出を抑制し、貯留した雨水を有効利用するための施設をいう。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、大山崎町内で雨水貯留施設を設置する戸建住宅の建築物を所有する者(展示又は販売のために建築物を所有する者を除く。)又は占有する者(所有者の同意を得た者に限る。)とする。

(対象経費及び助成金額等)

第4条 助成金の交付の対象となる経費は、100リットル以上500リットル以下の雨水貯留施設(本体及び付属品を含む。)を購入するために要する経費とする。ただし、一の建築物ごとに2基以内とし、1申請者につき5年以内に2基を限度とする。

2 助成金額は、対象経費の4分の3とし、45,000円を限度とする。

3 前項の助成金額に千円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する雨水貯留施設を設置するために要する経費は、助成金の対象としない。

(1) 既に助成金の交付を受けた雨水貯留施設をその交付決定の日から5年以内に改修又は更新した雨水貯留施設

(2) 移転補償等に伴う機能回復により設置する雨水貯留施設

(3) 前2号に掲げるもののほか、助成金の交付が不適当と認められる雨水貯留施設

(助成金の交付申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大山崎町雨水貯留施設設置助成金交付申請兼請求書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 建物所有者を確認できる書類

(2) 領収書の写し(詳細を含む)

(3) 設置前及び設置後の写真

(4) 誓約書(様式第2号)

(5) 前4号に掲げるもののほか必要と認められる書類

(設置確認)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容の審査及び雨水貯留施設の設置状況の確認(以下「審査等」という。)を行い、適当と認めるときは助成金を交付するものとする。

(交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定により交付を決定したときは、申請者に対して大山崎町雨水貯留施設設置助成金交付決定通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとし、この交付決定通知書をもって、大山崎町補助金等交付規則(昭和46年規則第16号)第13条に規定する確定通知とみなす。

2 町長は、前条に規定する審査等の結果、助成金の交付が不適当と認めるときは、申請者に対して大山崎町雨水貯留施設設置助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、その旨を通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 町長は、第7条の交付決定通知後、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金交付決定の取消)

第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったと認めるときは、当該交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) その他この要綱の趣旨に違反する行為があったとき。

(暴力団員等の排除)

第10条 町長は、法令等に特別の定めがある場合又は町長が別に定めた場合を除くほか、大山崎町暴力団排除条例(平成24年大山崎町条例第19号)第2条第3号又は第4号に掲げる者に対しては、助成金を交付しない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年告示第45号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年告示第3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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大山崎町雨水貯留施設設置助成金交付要綱

平成22年6月1日 告示第26号

(平成28年4月1日施行)