○大山崎町上下水道事業事務分掌規程

平成24年4月1日

告示第12号

大山崎町水道事業事務分掌規程(平成19年水管規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、大山崎町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第25号)第4条第2項に規定する環境事業部(以下「部」という。)の組織及び事務分掌に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 部の事務を分掌させるため、次の課及び係を置く。上下水道課を置き、次に掲げる係を置く。

ア 上水道係

イ 下水道係

ウ 業務・府営水道係

(事務分掌)

第3条 前条に規定する係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上水道係

 上水道施設の拡張、改良等工事の計画、調査設計及び施工に関すること。

 給水施設及び配水施設の維持管理等に関すること。

 宅地造成等に伴う配水管の新設及び改良に関すること。

 手数料、加入金及び分担金等に関すること。

 給水装置の工事等に関すること。

 量水器の取替及び検査に関すること。

 工事に関する道路及び河川の占用並びに掘削申請に関すること。

 大山崎町水道指定給水装置工事事業者に関すること。

 導水管及び送水管の維持管理に関すること。

 取水施設、浄水施設及び配水池等の運転並びに維持管理に関すること。

(2) 下水道係

 下水道施設の維持管理に関すること。

 排水設備の工事に関すること。

 下水道施設の建設整備に関すること。

 下水道事業の普及宣伝に関すること。

 排水ポンプ場に関すること。

(3) 業務・府営水道係

 財政計画及び資金計画に関すること。

 起債及び一時借入金に関すること。

 水道事業会計に関すること。

 会計処理及び出納(収納)取扱金融機関に関すること。

 財産の管理並びに固定資産及び減価償却等台帳に関すること。

 物品及び資材の出納保管に関すること。

 検針並びに水道料金の調定、告知及び徴収に関すること。

 量水器の取替え及び検査等に関すること。

 府営水道に関すること。

 課の人事・庶務に関すること。

 下水道事業会計に関すること。

 下水道使用料に関すること。

(施行期日)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第16号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

大山崎町上下水道事業事務分掌規程

平成24年4月1日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成24年4月1日 告示第12号
令和5年4月1日 告示第16号