○大山崎町地域公共交通会議設置要綱

平成24年3月21日

告示第3号

(目的)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、大山崎町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表

(3) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表

(4) 住民又は利用者の代表

(5) 国土交通省近畿運輸局京都運輸支局長又はその指名する者

(6) その他交通会議の運営上必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、委嘱又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は、その職を失う。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選によりこれを定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議は必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 交通会議は、地域公共交通に関する専門の事項を調査し、協議を行うために必要があると認めるときは部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員等をもって組織する。

3 部会長は、会長が指名する。

4 部会長は、部会の事務を総理する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

6 部会は、部会長が招集し、議長となる。

7 部会長は、部会の調査又は審議が終了したときは、当該調査又は協議の結果を交通会議に報告しなければならない。

(幹事会)

第8条 交通会議は、会議の運営等に当たっての事項を処理するために必要があると認めるときは幹事会を置くことができる。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事会に幹事長を置き、幹事長は幹事の互選によりこれを定める。

4 幹事長は、幹事会の事務を総理する。

5 幹事長に事故があるときは、あらかじめその指名する幹事がその職務を代理する。

6 幹事会は、幹事長が招集し、議長となる。

(会議の公開)

第9条 交通会議は、原則として公開とする。ただし、会長が、公開することにより会議の運営に支障を来す恐れがあると認めた場合は、交通会議の一部又は全部を非公開とすることができる。

(協議結果の取扱い)

第10条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第11条 交通会議の庶務は、総務部企画財政課において行う。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

 この要綱の施行日以後最初に招集される交通会議は、第6条の規定にかかわらず町長が招集する。

(平成24年告示第13号)

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行する。

大山崎町地域公共交通会議設置要綱

平成24年3月21日 告示第3号

(平成24年4月1日施行)