○大山崎町駐車場広告掲載に関する要綱

平成20年10月1日

告示第32―2号

(目的)

第1条 この要綱は、公有財産への広告掲載に関し必要な事項を定めることにより、民間企業等との協働による町の新たな財源を確保し、商工観光の振興等地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告看板 大山崎町JR駅前自動車駐車場内のボード類支持構造物をいう。

(2) 広告掲載 広告看板に民間企業等の広告を掲出することをいう。

(3) 広告主 広告掲載をするものをいう。

(広告掲載の範囲)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載できない。

(1) 町の公共性、中立性及び品位を損なうおそれのあるもの

(2) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関するもの

(5) 美観風致を害するおそれがあるもの

(6) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(7) その他、広告掲載する広告として町長が不適当と認めるもの

(広告掲載の申込み)

第4条 広告主は、広告掲載申込書(様式第1号)に広告掲載しようとする広告の原稿を添えて、町長に申し込むものとする。

(広告掲載の決定)

第5条 町長は、前条に規定する広告掲載の申込み(以下「掲載申込み」という。)があったときは、大山崎町有料広告掲載の取扱いに関する要綱第14条で定める大山崎町広告審査委員会に意見を求め、当該広告の広告掲載の可否を決定するものとする。

2 町長は、広告掲載できるものと決定したときは、広告掲載決定通知書(様式第2号)により、また広告掲載できないものと決定したときは、広告不掲載決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(広告看板の設置等)

第6条 広告看板の設置、維持管理及び撤去費用は、広告主の負担とする。

(広告主の責任等)

第7条 広告の記載内容及び広告看板に関する責任は、広告主が負うものとする。

(広告掲載の取消し)

第8条 町長は、町の行政運営上支障があるとき、若しくは広告掲載料を納入しなかったときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(広告掲載料の還付)

第9条 町長は、広告掲載を決定した後に、町の責めに帰すべき事由により広告掲載できなかった場合は、広告掲載をする前にあっては広告掲載料の全額を、既に広告掲載しているときにあっては広告掲載料から当該広告掲載料を月割りで算出して、既に広告掲載した月数に係る広告掲載料を減じた額を還付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行する。

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大山崎町駐車場広告掲載に関する要綱

平成20年10月1日 告示第32号の2

(平成20年10月1日施行)