○大山崎町道の標識の寸法に関する基準を定める条例

平成24年12月28日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定により、町が管理する町道(一般国道又は府道と重複する区間を除く。)に設ける道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)で使用する用語の例によるものとする。

(案内標識等の寸法)

第3条 第1条の案内標識、警戒標識及び補助標識の寸法は、規則で定める。この場合において、当該寸法は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るものとしなければならない。

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

大山崎町道の標識の寸法に関する基準を定める条例

平成24年12月28日 条例第22号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成24年12月28日 条例第22号