○くらしの資金貸付事業運営要綱

昭和46年12月20日

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活の不安定な世帯に対し、くらしに必要な資金を予算の範囲内で貸し付け、これらの世帯の経済的自立と生活意欲の促進を図るための必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 大山崎町内に在住するくらしの不安定な世帯に対し、くらしのための緊急に必要とする資金の貸付をおこなう。

(資金貸付資格)

第3条 資金の貸付は、次の各号に該当するものに対して行うものとする。ただし、生活保護法による被保護世帯に対しては資金の貸付を行わない。

(1) 病気、失業、不慮の事故その他により急にくらしが成りたたなくなるおそれのあると認められのもの。

(2) 資金を貸し付けることにより、その世帯が自立更生可能と認められるもの。

(資金の種類)

第4条 資金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 生活を維持するための必要な資金。

(2) 療養のために必要な資金。

(3) その他特に必要と認められる資金。

(貸付限度額等)

第5条 第2条の規定により貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の貸付限度額並びに償還の期限及び方法は、次のとおりとする。

(1) 貸付限度額―一世帯あたり100,000円以内

(2) 償還の期限―貸付けの日から2年以内(ただし、すえ置き期間4ヶ月)

(3) 償還の方法―一時払い又は分割払い。

(利子等)

第6条 貸付金は、無利子、無担保とする。

2 貸付を受ける者は、民生委員の証明を添付するものとする。

(申込み)

第7条 貸付金の貸付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、くらしの資金借入申込書を大山崎町社会福祉協議会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第8条 会長は、くらしの資金借入申込書を受理したときは、その内容を審査し、貸付の適否を決定して申込者に通知するものとする。

(貸付金の交付等)

第9条 会長は、貸付金の貸付を適当と認めた者に対し、借用書を提出させて貸付金を交付するものとする。

(償還の方法)

第10条 貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、借用のときに定める償還方法に従い、会長に納入しなければならない。

(償還期限の延長)

第11条 借受人は、災害その他やむを得ない事情のため、定められた償還期限までに返還できないときは、くらしの資金償還期限の延長承認申請書を会長に提出しなければならない。

2 会長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、延長を適当と認めた場合は、承認のうえ、申請者に通知するものとする。

(貸付決定の取消等)

第12条 貸付決定を受けた者又は借受人が次の各号に該当すると認めたときは、貸付金の貸付決定を取り消し、貸付金を返還させることができる。

(1) 虚偽の申込、その他不正な手段により、貸付の決定又は貸付金の交付を受けたとき。

(2) 貸付目的以外に使用したとき。

(3) 会長の指導指示に従わないとき。

(変更届)

第13条 借受人は、借入申込書の記載事項に変更が生じたときは、すみやかに変更届出書により届け出なければならない。

(報告等)

第14条 会長は、必要に応じて借受人に報告を求めるとともに、職員をして必要な調査を行わせることができる。

(民生委員の協力)

第15条 会長は、くらしの資金の貸付事業の運営については、必要に応じて民生委員等の協力を得なければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定める者のほか、必要な事項は会長が別に定める。

この要綱は、昭和46年12月20日から施行する。

(昭和48年12月17日)

この要綱は、昭和48年12月17日一部次のように改正し、昭和48年度分の貸付から適用する。

〔次のよう〕略

(昭和53年5月19日)

この要綱は、昭和53年5月19日一部次のように改正し、昭和53年度分の貸付から適用する。

〔次のよう〕略

くらしの資金貸付事業運営要綱

昭和46年12月20日 種別なし

(昭和53年5月19日施行)