○大山崎町自転車等駐車場基金条例

平成26年6月24日

条例第9号

(設置)

第1条 本町が設置する自転車等駐車場の施設で公共の用に供するものを整備及び修繕する事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、大山崎町自転車等駐車場基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 次に掲げる収入は、基金として積み立てるものとする。

(1) 大山崎町自転車等駐車場条例(平成26年条例第8号)の規定により徴収する使用料のうち予算をもって定める金額

(2) 前条に規定する目的のための寄付金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管又は運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、町が行う事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大山崎町自転車等駐車場基金条例

平成26年6月24日 条例第9号

(平成26年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成26年6月24日 条例第9号