○大山崎町総合計画条例施行規則

平成26年8月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山崎町総合計画条例(平成26年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(総合計画の計画期間)

第2条 条例第2条に規定する総合計画の期間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 基本構想 10年

(2) 基本計画 5年

(実施計画の策定)

第3条 基本計画で定めた施策を実現するための具体的方策を示すために、実施計画を策定する。

2 実施計画の期間は、3年とする。ただし、1年を経過するごとに見直すものとする。

(総合計画審議会)

第4条 条例第7条の規定による大山崎町総合計画審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によって定める。

4 部会の会議は、前条の例による。

第7条 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庁内体制)

第8条 総合計画の計画素案等について調査及び審議するために、庁内に大山崎町総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

2 策定委員会は、町長が任命する者をもって組織し、委員名を総括委員とする。

3 策定委員会の総括委員は、職員のうち部長級及び課長の職にある者により構成し、計画素案の審議及びその他必要な事項の審議を行う。

4 策定委員会に、委員長及び副委員長を置く。

5 策定委員会の委員長及び副委員長は、町長の指名するものをもってあてる。

第9条 策定委員会を補助するため、検討部会を置く。

2 検討部会は、基本計画内の施策の分野ごとに設置する。

3 検討部会は、本庁に勤務する職員のうち各分野を所管する部署の管理職員等及びリーダーの職にある者により構成し、計画素案に係る調査及び計画素案の作成を行う。

(庶務)

第10条 審議会及び庁内体制の庶務は、総合計画に関する事務を所管する部局において所掌する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日以後最初に召集される審議会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(大山崎町総合計画策定に関する規則の廃止)

3 大山崎町総合計画策定に関する規則(昭和47年規則第9号)は、廃止する。

(大山崎町総合計画審議会運営規則の廃止)

4 大山崎町総合計画審議会運営規則(昭和60年規則第8号)は、廃止する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

大山崎町総合計画条例施行規則

平成26年8月1日 規則第8号

(令和2年11月4日施行)